年金額の特例水準の解消について

平成25年10月(平成25年12月支給)から年金額が改定されました。

年金額は、物価が上昇すれば増額し、物価が低下すれば減額する仕組みを基本としています。 一方、平成25年9月までの分として支給されている年金額は、平成12年度から14年度にかけて、物価が下落していたにもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額が据え置かれたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われていました。

この本来より高い水準で支払われている年金について、将来年金を受給する人の年金額の確保につなげ、世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が平成24年11月に成立しました。

このため、平成25年10月(平成25年12月支給)からの年金額を、平成25年9月までの年金額から1.0%引き下げる改定が行われました。


[参考]「年金額の特例水準の解消についてのQ&A」はこちらをご覧ください。


なお、今後の特例水準の解消のスケジュールは、平成26年4月マイナス1.0%、平成27年4月マイナス0.5%を予定しています(物価・賃金が上昇した場合には、引下げ幅は縮小します。)

特例水準の解消概念図

  • 年金額の特例水準の解消については、『年金だより第13号』(平成25年6月)および『年金だより第14号』(平成25年12月)にも記事を掲載しております。

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