老齢基礎年金は、大正15年4月2日以後に生まれた方が、次に掲げる期間を合算した期間が10年以上あり65歳以上に達したときに支給されます。
(1) | 保険料納付済期間(被用者年金の組合員または被保険者であった期間で昭和36年4月1日以後の期間を含みます。) |
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(2) | 保険料免除期間 |
(3) | 改正前の国民年金制度に任意加入できることになっていた期間で任意加入しなかった期間(昭和61年3月31日以前の組合員の被扶養配偶者であった20歳以上60歳未満の期間など) |
(4) | 昭和36年4月1日前の公的年金制度に加入していた期間 |
(注) | (3)(4)の期間は、基礎年金の受給資格期間を満たしているかどうかを判断する際に算入される期間であり、年金額の計算の基礎にはなりません。(いわゆる「カラ期間」)。 なお、平成29年8月より前に支給開始年齢に到達した方については、支給開始年齢に到達した時点で組合員期間等が25年以上ないと支給要件を満たしませんが、昭和31年4月1日以前に生まれた方については、受給資格期間をその方の生年月日に応じて20年~24年に短縮する特例措置が設けられています。 |
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20歳から60歳までの40年間の全部が保険料納付済期間である方の老齢基礎年金の額は、816,000円(注)です。
(注) | 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円となります。 |
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