繰上げ支給の請求をすると、次のような制約があることから、手続きに当たっては慎重に判断する必要があります。
○ | 一度決められた減額率は、生涯変わりません。また、一度請求すると取消はできません。 |
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○ | 遺族厚生年金の支給を受ける場合、併給調整により受給中の老齢厚生年金・老齢基礎年金は65歳になるまで支給停止となります。 |
○ | 在職中は原則、支給停止となります。 |
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○ | 繰上げ請求をしても加給年金額の加算は、65歳到達時からとなります。 |
○ | 65歳時点で繰下げ支給の選択をすることはできなくなります。 |
○ | 請求後に障害者・長期加入者による特例に該当しても繰上げ調整額は加算されません。 |
○ | 請求後は、事後重症による障害共済(基礎)年金や寡婦年金を受けられません。 |
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○ | 昭和16年4月1日以前に生まれた方が再就職して、国民年金の第2号被保険者である間は、 65歳になるまで繰上げ支給の老齢基礎年金は全額支給停止となります。 |
○ | 昭和16年4月1日以後に生まれた方が再就職して、国民年金の第2号被保険者になっても、 繰上げ支給の老齢基礎年金は全額支給されます。 |
老齢基礎年金には通常の「全部繰上げ」のほか、「一部繰上げ」(一定の要件に該当する方のみ)があります。
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