配偶者の加給年金額
受給権者の生年月日
加給年金額
昭和9年4月1日以前
234,800円
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日
269,500円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
304,100円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日
338,800円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日
373,400円
昭和18年4月2日以後
408,100円
(注)
配偶者が65歳になると、配偶者自身に老齢基礎年金が支給されますので、加給年金額は支給されなくなります。
受給権者または配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、配偶者が65歳以上でも加給年金額が加算されます。
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