配偶者の加給年金額

受給権者の生年月日 加給年金額
昭和9年4月1日以前 234,800円
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 269,500円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 304,100円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 338,800円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 373,400円
昭和18年4月2日以後 408,100円
(注)
  1. 配偶者が65歳になると、配偶者自身に老齢基礎年金が支給されますので、加給年金額は支給されなくなります。
  2. 受給権者または配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、配偶者が65歳以上でも加給年金額が加算されます。

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