年金の併給調整

併せて受けることができる場合

同一の事由により発生する年金は併せて受けることができます。

〈例〉障害厚生年金+障害基礎年金

いずれか一方の年金を選択する場合

退職(老齢)と障害、退職(老齢)と死亡といった事由の異なる年金を受けることができる場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。

〈例1〉老齢厚生年金と障害(厚生)年金

〈例2〉老齢厚生年金と遺族厚生年金

障害基礎年金と併せて受けることのできる場合

障害基礎年金は、65歳から、退職(老齢)または死亡を給付事由とする厚生年金と併せて受けることができます。(平成18年5月から)

〈例〉老齢厚生年金+障害基礎年金

61歳から65歳まで、次の(ア)か(イ)のいずれかを選択

(ア) 老齢厚生年金
(イ) 障害厚生年金+障害基礎年金

65歳以後...次の(ア)~(ウ)のうちいずれかを選択

(ア) 老齢厚生年金+老齢基礎年金
(イ) 老齢厚生年金+障害基礎年金
(ウ) 障害厚生年金+障害基礎年金
老齢厚生年金および障害基礎年金の双方に子の加給年金額が加算されている場合には、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。

65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給している場合は、自身の老齢厚生年金を優先的に受給し、差額があればその差額を遺族厚生年金として受給することになります。

退職(老齢)または死亡といった事由の異なる年金を受けることになった場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになりますが、65歳以後は受給方法が変わります。

〈例〉老齢厚生年金と遺族厚生年金

65歳まで

65歳以降

(注) 平成19年3月31日時点において、65歳以上で既に遺族共済年金の受給権を取得している方には、この受給方法は適用されません。

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