同一の事由により発生する年金は併せて受けることができます。
退職(老齢)と障害、退職(老齢)と死亡といった事由の異なる年金を受けることができる場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。
障害基礎年金は、65歳から、退職(老齢)または死亡を給付事由とする厚生年金と併せて受けることができます。(平成18年5月から)
(ア) | 老齢厚生年金 |
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(イ) | 障害厚生年金+障害基礎年金 |
(ア) | 老齢厚生年金+老齢基礎年金 |
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(イ) | 老齢厚生年金+障害基礎年金※ |
(ウ) | 障害厚生年金+障害基礎年金 |
※ | 老齢厚生年金および障害基礎年金の双方に子の加給年金額が加算されている場合には、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。 |
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退職(老齢)または死亡といった事由の異なる年金を受けることになった場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになりますが、65歳以後は受給方法が変わります。
(注) | 平成19年3月31日時点において、65歳以上で既に遺族共済年金の受給権を取得している方には、この受給方法は適用されません。 |
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