前年度までの未調整分がある場合、賃金・物価の上昇の範囲内で未調整分をまとめて調整(キャリーオーバー)する仕組みです。ただし、現在の受給権者に配慮し年金額が前年度を下回らない(名目下限)措置があります。
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