遺族基礎年金

支給要件

遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する方が死亡した場合、その遺族に支給されます。

(1) 老齢基礎年金の受給権者またはその受給資格を満たしている方
(2) 国民年金の被保険者
(3) 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
(注) (2)、(3)の者の場合は、一定の保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

年金額

遺族基礎年金の額は、定額で次のとおりです。

[1]配偶者が受ける遺族基礎年金の額

区分 基本額 加算額 合計
子が1人いる配偶者 816,000円 234,800円 1,050,800円
子が2人いる配偶者 816,000円 469,600円 1,285,600円
子が3人いる配偶者 816,000円 547,900円 1,363,900円
(注)

1.昭和31年4月1日以前に生まれた方の基本額は、813,700円となります。

2.子が4人以上いる場合は、子が3人いる配偶者の額に子1人につき78,300円が加算されます。

[2]子が受ける遺族基礎年金の額

区分 基本額 加算額 合計 1人当たりの額
1人のとき 816,000円 ―― 816,000円 816,000円
2人のとき 816,000円 234,800円 1,050,800円 525,400円
3人のとき 816,000円 313,100円 1,129,100円 376,400円

(100円未満四捨五入)

(注)
  1. 4人以上のときは、3人のときの額に1人につき78,300円を加算した額を人数で等分した額になります。
  2. 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は支給が停止されます。また、子に生計を同じくする父もしくは母がいるときも支給停止となります。

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