厚生年金被保険者または厚生年金被保険者であった方などが、次の1から4のいずれかに該当したときは、遺族の方に遺族厚生年金が支給されます。ただし、1と2については、保険料納付要件※を満たしていることが必要となります。
| ※ | 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あることが必要です。ただし、令和8年4月1日前に死亡した場合は、この要件を満たさなくても死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ該当します。 |
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| (注1) |
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| (注2) | 遺族厚生年金の受給権がある方の老齢年金の繰下げ受給について 原則※として、66歳に到達した日以前に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができません。 また、66歳に到達した日後の繰下げ待機期間中に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、その時点で増額率が固定され、老齢年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。
令和7年の法律改正により、令和10年3月31日時点において、遺族厚生年金を受け取る権利を有しており、かつ、65歳に到達していない方(昭和38年4月2日以降生まれ)は、以下のとおりとなります。 老齢厚生年金は、遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ請求することができるようになります。遺族厚生年金の受給権が発生し、この請求書により遺族厚生年金の請求を行った場合、老齢厚生年金の繰下げ請求ができなくなりますので、ご注意ください。なお、遺族厚生年金の請求を行った場合であっても、65歳に到達する前に遺族厚生年金の受給権が失権した場合は、老齢厚生年金の繰下げ請求を行うことができます。 |
遺族厚生年金の額は、支給要件が「短期要件」であるか「長期要件」であるかにより、計算方法が異なります。
A.本来水準額(イとロの合計額)
下記の表は横にスクロール出来ます。
| イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注1)× | 7.125 | × | 平成15年3月以前の 被保険者期間の月数 |
× | 3 | (注2) |
| 1,000 | 4 |
| ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注1)× | 5.481 | × | 平成15年4月以後の 被保険者期間の月数 |
× | 3 | (注2) |
| 1,000 | 4 |
| (注1) | 本来水準額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は毎年度再評価されます。 |
|---|---|
| (注2) | 被保険者期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/被保険者期間の総月数)を乗じます。 |
B.従前保障額(イとロの合計額)
下記の表は横にスクロール出来ます。
| イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注3)× | 7.5 | × | 平成15年3月以前の 被保険者期間の月数 |
× | 1.061(注4) | × | 3 | (注5) |
| 1,000 | 4 |
| ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注3)× | 5.769 | × | 平成15年4月以後の 被保険者期間の月数 |
× | 1.061(注4) | × | 3 | (注5) |
| 1,000 | 4 |
| (注3) | 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬月額は平成6年の再評価で固定です。 |
|---|---|
| (注4) | 受給権者が昭和13年4月1日以前生まれである場合は、1.063となります。 |
| (注5) | 被保険者期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/被保険者期間の総月数)を乗じます。 |
A.本来水準額(イとロの合計額)
下記の表は横にスクロール出来ます。
| イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注1)× | 7.125(注2) | × | 平成15年3月以前の 被保険者期間の月数 |
× | 3 |
| 1,000 | 4 |
| ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注1)× | 5.481(注2) | × | 平成15年4月以後の 被保険者期間の月数 |
× | 3 |
| 1,000 | 4 |
| (注1) | 本来水準額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は毎年度再評価されます。 |
|---|
B.従前保障額(イとロの合計額)
下記の表は横にスクロール出来ます。
| イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注3)× | 7.5(注2) | × | 平成15年3月以前の 被保険者期間の月数 |
×1.061(注4)× | 3 |
| 1,000 | 4 |
| ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注3)× | 5.769(注2) | × | 平成15年4月以後の 被保険者期間の月数 |
×1.061(注4)× | 3 |
| 1,000 | 4 |
| (注2) | 亡くなられた方が昭和21年4月1日以前生まれである場合は、生年月日に応じて読み替えがあります。 |
|---|---|
| (注3) | 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年の再評価で固定です。 |
| (注4) | 受給権者が昭和13年4月1日以前生まれである場合は、1.063となります。 |
623,800円
妻が遺族厚生年金(長期要件に該当する場合は被保険者期間が240月以上であるもの)を受ける場合で、次のいずれかの条件に該当するときは、65歳に達するまでの間、加算されることになっています。
したがって、妻が65歳となったときは、中高齢寡婦加算額が加算されなくなり、その分だけ年金額が減額となりますが、代わりにご自身の老齢基礎年金が支給されます。
なお、国民年金の遺族基礎年金を併せて受けることができるときは、その間、この中高齢寡婦加算額は支給が停止されます。
また、昭和31年4月1日以前に生まれた妻が65歳以上である場合には、生年月日に応じた額の経過的寡婦加算額が加算されますが、障害基礎年金もしくは遺族基礎年金または旧国民年金法による障害年金を受給しているときは、その支給が停止されます。
遺族厚生年金を受ける遺族が夫、父母、または祖父母であるときは、60歳に達するまで年金の支給が停止されます。ただし、夫が遺族基礎年金の受給権を有する間は、支給停止が解除されます。
遺族厚生年金の受給権者が、次のいずれかに該当したときは、その権利を失うことになります。
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