障害基礎年金

支給要件

障害基礎年金は、次の要件を満たした者に支給されます。

(1) 国民年金の被保険者である間に初診日のある病気やケガで障害等級が1級または2級の障害の程度に該当する障害の状態になったとき
(2) 障害認定日(初診日から1年6月を経過した日またはその前に傷病が治った場合は治った日)に障害等級が1級または2級の障害の程度に該当する障害の状態にあるとき、または障害認定日にその状態になかった方が、65歳に達する日の前日までの間に障害等級が1級または2級の障害の程度に該当する障害の状態になったとき
(3) 初診日前の保険料納付済期間(保険料免除期間を含みます。)が加入期間の2/3以上あるとき(ただし、令和8年4月1日前に初診日があるものについては、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないとき)
(注) 20歳前に初診日のある病気やケガで障害等級が1級または2級の障害の程度に該当する障害の状態になった者についても20歳(障害認定日が20歳に達した日後であるときは、そのとき)から障害基礎年金が支給されます。ただし、本人に一定額を超える所得があるときは、支給が停止されます。

年金額

障害基礎年金の額は、定額で次のとおりです。

障害等級1級の場合 1,020,000円(注1)
障害等級2級の場合 816,000円(注2)
(注1) 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,017,125円となります。
(注2) 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円となります。

《子の加算》

障害基礎年金の受給権者に、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子または20歳未満で障害等級が1級または2級の障害の状態にある未婚の子がいるときは、次の額が加算されます。

2人目まで1人につき 234,800円
3人目から1人につき 78,300円

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