障害厚生年金は、第3号厚年被保険者または当該被保険者であった方が、次の1から3までのいずれかに該当し、かつ、保険料納付要件※を満たしているときに支給されます。
※ | 初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あることが必要です。ただし、令和8年4月1日前に初診日がある場合は、この要件を満たさなくても初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ該当します。 |
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「症状が固定したとき」とは...
症状が固定したと判断できる例として、次のようなものがあります。
(注) | 厚生年金保険法施行令で定める障害の程度をいいます。 |
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A.本来水準額(イとロの合計額)
下記の表は横にスクロール出来ます。
イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注1)× | 7.125 | × | 平成15年3月以前の 被保険者期間の月数(注2~4) |
1,000 |
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注1)× | 5.481 | × | 平成15年4月以後の 被保険者期間の月数(注2~4) |
1,000 |
B.従前保障額(イとロの合計額)
下記の表は横にスクロール出来ます。
イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注5)× | 7.5 | × | 平成15年3月以前の 被保険者期間の月数(注2~4) |
×1.041 |
1,000 |
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注5)× | 5.769 | × | 平成15年4月以後の 被保険者期間の月数(注2~4) |
×1.041 |
1,000 |
(注1) | 本来水準額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は毎年度再評価されます。 |
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(注2) | 被保険者期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/被保険者期間の総月数)を乗じます。 また、障害の程度が1級のときは、その額に125/100を乗じます。 |
(注3) | 被保険者期間の月数は、障害認定日までの月数となります。 |
(注4) | 障害認定日前の他の種別の被保険者期間も算入されます。 |
(注5) | 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年の再評価で固定です。 |
障害基礎年金が支給されないとき(障害等級が3級のときなど)で、上記により算定した報酬比例額が612,000円(注)に満たないときは、612,000円(注)が保障されます。
(注) | 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、610,300円となります。 |
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234,800円
障害の程度が1級または2級の障害厚生年金について、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者(注1)がいるときに加算されます。
なお、障害厚生年金の受給権が発生した時点で、加算対象となる配偶者がいなくても、その後婚姻等により、加算の要件を満たすことになった場合には、加算されます。
また、加給年金額は、配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金の受給権または障害を給付事由とする年金の受給権を有しているとき(注2)は、支給が停止されます。
(注1) | 「その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者」とは、障害厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち、恒常的な収入金額が年額850万円(所得で655万5千円)未満と認められる方のことです。 なお、配偶者については、届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 |
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(注2) | 障害を給付事由とする年金が全額支給停止されているときを除きます。 |
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進した場合にその方から請求があったときまたは障害の程度を診査した結果、障害の程度が増進もしくは減退したときには、その変わった障害の程度に応じて、障害厚生年金の額が改定されます。ただし、障害等級3級の障害厚生年金の場合には、その受給権者の障害の程度が65歳以上になって増進した場合でもその額の改定は行われません。
障害厚生年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額等と傷病手当金の額との差額が傷病手当金として支給されます。
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が減退して障害等級3級にも該当しなくなったときは、65歳に達するまでは障害厚生年金の支給は停止されたままですが、該当しなくなってから3年を経過し、かつ、65歳になったときは、障害厚生年金の受給権が消滅します。 また、障害厚生年金の受給権者が死亡したときも、その権利は消滅します。
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