障害厚生年金

支給要件

障害厚生年金は、第3号厚年被保険者または当該被保険者であった方が、次の1から3までのいずれかに該当し、かつ、保険料納付要件を満たしているときに支給されます。

初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あることが必要です。ただし、令和8年4月1日前に初診日がある場合は、この要件を満たさなくても初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ該当します。
  1. 第3号厚生年金被保険者である間に初診日のある傷病により、障害認定日(初診日から1年6月を経過した日またはその前に症状が固定もしくは治癒したときはその日。以下同じ。)に障害の程度(注)が1級から3級までの状態にあるとき。

    「症状が固定したとき」とは...

    症状が固定したと判断できる例として、次のようなものがあります。

    1. 人工弁、ペースメーカーなどを装着した日
    2. 人工透析を開始して3か月を経過した日
    3. 上・下肢の切断または離断した日
    4. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
    5. 人工肛門または尿路変更術を施した日から起算して6か月を経過した日
    6. 新膀胱を造設した日
    (注) 厚生年金保険法施行令で定める障害の程度をいいます。
  2. 第3号厚生年金被保険者である間に初診日のある傷病により、障害認定日に3級以上に該当しなかった方が、同一傷病により、その後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当し、請求したとき。
  3. 第3号厚生年金被保険者である間に初診日のある傷病と、その傷病よりも前に初診日のある他の障害とを併合してはじめて2級以上の障害の状態になったとき。

年金額

報酬比例額(AとBを比較して高い方の額)

A.本来水準額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注1)× 7.125 × 平成15年3月以前の
被保険者期間の月数(注2~4)
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注1)× 5.481 × 平成15年4月以後の
被保険者期間の月数(注2~4)
1,000

B.従前保障額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注5)× 7.5 × 平成15年3月以前の
被保険者期間の月数(注2~4)
×1.014
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注5)× 5.769 × 平成15年4月以後の
被保険者期間の月数(注2~4)
×1.014
1,000
(注1) 本来水準額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は毎年度再評価されます。
(注2) 被保険者期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/被保険者期間の総月数)を乗じます。
また、障害の程度が1級のときは、その額に125/100を乗じます。
(注3) 被保険者期間の月数は、障害認定日までの月数となります。
(注4) 障害認定日前の他の種別の被保険者期間も算入されます。
(注5) 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年の再評価で固定です。

<報酬比例額の最低保障額>

障害基礎年金が支給されないとき(障害等級が3級のときなど)で、上記により算定した報酬比例額が596,300円(注)に満たないときは、596,300円(注)が保障されます。

(注) 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、594,500円となります。

加給年金額

228,700円

障害の程度が1級または2級の障害厚生年金について、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者(注1)がいるときに加算されます。

なお、障害厚生年金の受給権が発生した時点で、加算対象となる配偶者がいなくても、その後婚姻等により、加算の要件を満たすことになった場合には、加算されます。

また、加給年金額は、配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金の受給権または障害を給付事由とする年金の受給権を有しているとき(注2)は、支給が停止されます。

(注1) 「その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者」とは、障害厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち、恒常的な収入金額が年額850万円(所得で655万5千円)未満と認められる方のことです。
なお、配偶者については、届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
(注2) 障害を給付事由とする年金が全額支給停止されているときを除きます。

障害の程度が変わった場合の改定

障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進した場合にその方から請求があったときまたは障害の程度を診査した結果、障害の程度が増進もしくは減退したときには、その変わった障害の程度に応じて、障害厚生年金の額が改定されます。ただし、障害等級3級の障害厚生年金の場合には、その受給権者の障害の程度が65歳以上になって増進した場合でもその額の改定は行われません。

傷病手当金との調整

障害厚生年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額等と傷病手当金の額との差額が傷病手当金として支給されます。

障害厚生年金の失権

障害厚生年金の受給権者の障害の程度が減退して障害等級3級にも該当しなくなったときは、65歳に達するまでは障害厚生年金の支給は停止されたままですが、該当しなくなってから3年を経過し、かつ、65歳になったときは、障害厚生年金の受給権が消滅します。 また、障害厚生年金の受給権者が死亡したときも、その権利は消滅します。

 

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