障害手当金

支給要件

障害手当金は、次の要件すべてを満たしているときに支給されます。

  1. 初診日において第3号厚生年金被保険者であること。
  2. その傷病について、初診日から5 年以内に治り(症状が固定し)、その治った日(症状が固定した日)において、障害厚生年金が支給されない程度の軽度の障害状態※1にあること
  3. 初診日において保険料納付要件※2を満たしていること
※1 厚生年金保険法施行令で定める障害の程度をいいます。
※2 初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あることが必要です。ただし、令和8年4月1日前に初診日がある場合は、この要件を満たさなくても初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ該当します。

 

障害手当金の額

障害手当金は、次の計算式によって得た額の200/100に相当する額とされています。

報酬比例額(AとBを比較して高い方の額)

A.本来水準額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注1)× 7.125 × 平成15年3月以前の
被保険者期間の月数(注2~4)
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注1)× 5.481 × 平成15年4月以後の
被保険者期間の月数(注2~4)
1,000

B.従前保障額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注5)× 7.5 × 平成15年3月以前の
被保険者期間の月数(注2~4)
×1.014
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注5)× 5.769 × 平成15年4月以後の
被保険者期間の月数(注2~4)
×1.014
1,000
(注1) 本来水準額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は毎年度再評価されます。
(注2) 被保険者期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/被保険者期間の総月数)を乗じます。
(注3) 被保険者期間の月数は、障害認定日までの月数となります。
(注4) 障害認定日前の他の種別の被保険者期間も算入されます。
(注5) 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年の再評価で固定です。

報酬比例額の最低保障額

上記により算定した報酬比例額が596,300円(注)に満たないときは、596,300円(注)が保障されます。

(注) 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、594,500円となります。

障害手当金が支給されない場合

障害の程度を定める日において次のいずれかに該当する方は、障害手当金は支給されません。

  1. 厚生年金の年金である給付の受給権者(1〜3級の障害状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除きます。)
  2. 国民年金または共済年金の年金である給付の受給権者(1〜3級の障害状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害年金の受給権者を除きます。)
  3. 同一傷病について地方公務員災害補償法による障害補償等の受給権を有する方

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