特別支給の老齢厚生年金の受給権者が失業給付(雇用保険法による基本手当)を受けるために、雇用保険法による求職の申込みをしたときは、老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当との給付調整により、老齢厚生年金の支給が停止されます。
また、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者として在職中のため年金の一部の支給が停止されている間に、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けるようになると、その間、老齢厚生年金は、全部または一部が支給を停止されます。
年金の支給が停止される期間は、求職の申込みをした日の属する月の翌月から、その求職の申込みに係る失業給付の受給期間が経過した日の属する月または失業給付の所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月のいずれか早い月までの間となっています。
この場合の年金の支給が停止される期間は、求職の申込日(令和3年4月20日)の属する月の翌月の令和3年5月分から受給期間が経過した日(令和4年4月1日)の属する月である令和4年4月までとなります。
失業給付を1日でも受給した月があると、1か月分の年金を支給停止するため、失業給付の受給が終了したあとに、年金の支給が必要以上に停止されないように事後精算を行います。
年金の支給が停止された期間については、失業給付の受給期間または所定給付日数が経過するに至った時点で、実際に失業給付が支給された月数よりも年金の支給が停止された月数が多い場合(次の式によって計算した支給停止解除月数が1以上であるとき)には、年金が支給停止となった月数のうち、その支給停止解除月数に相当する月数分の老齢厚生年金がさかのぼって支給されます。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金被保険者として在職中のため年金の一部の支給が停止されている間に、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給するようになると、その間、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止となります。
老齢厚生年金は、原則として、在職中である間は年金の支給が停止されることになっていますが、在職中であっても、その方の年金の月額と総報酬月額相当額の合計額によって、年金額の一部が支給されることがあります。
この段階で全額支給停止になると高年齢雇用継続給付との調整は行われません。
高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、賃金との調整(老齢厚生年金の在職一部支給)に加えて、さらに高年齢雇用継続給付の給付額に応じて年金額の一部が支給停止されます。 支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。
なお、3号老齢厚生年金以外に他の種別の老齢厚生年金を受けているときの支給停止額は、それぞれの年金額により按分した支給停止額となります。
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