在職支給停止

(1)65歳未満の場合

基本月額※1と総報酬月額相当額※2の合計額が28万円を超える場合に、下記に掲げる区分に応じた年金の支給停止(以下「低在老方式」といいます。)が行われます。

総報酬月額相当額が47万円を超える場合の調整後の年金支給月額

基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}※3
基本月額が28万円を超える場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}※3

総報酬月額相当額が47万円以下の場合の調整後の年金支給月額

基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2}※3
基本月額が28万円を超える場合
基本月額-(総報酬月額相当額÷2)※3

(2)65歳以上の場合

基本月額と 総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合に、下記に掲げる区分に応じた年金の支給停止(以下「高在老方式」といいます。)が行われます。なお、70歳以上の方については、厚生年金の被保険者ではありませんが、報酬を受け取っている場合には、調整の対象となります。

※1 「基本月額」とは、次の区分に応じて計算された年金の月額をいいます。
基本月額=年金額-加給年金額※4-経過的加算額※5-繰下げ加算額※6
※2 総報酬月額相当額=(当月の標準報酬月額)+(当月以前1年間の標準賞与額等の合計)÷12
※3 下線が支給停止額となります。計算結果がマイナスとなる場合は、年金は全額支給停止(加給年金額も支給停止)となります。
※4 「加給年金額」とは、被保険者期間が20年以上である老齢厚生年金の受給権を有する方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者や子がいるときに加算される金額をいいます。
※5 「経過的加算額」とは、老齢基礎年金の算定の基礎となる期間に含まれない第3号・第2号厚年期間(20歳前や60歳後の期間など)に係る定額部分相当として65歳以後の老齢厚生年金の額に加算される金額をいいます。
※6 「繰下げ加算額」とは、繰下げ受給を行った場合に加算される額です。

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