「年金額の特例水準の解消について」のQ&A

[参考]「年金額の特例水準の解消について」はこちらをご覧ください。

Q1 何月に支給される年金から、改定後(1.0%引下げ)の年金額となるのでしょうか?

平成25年12月支給(10月・11月分)から、改定後の年金額でお支払いすることになります。


Q2 物価が下落したにも関わらず、年金額を引き下げずに据え置いた時期(平成12年度から平成14年度)の後に私の年金受給権が発生していますが、この場合でも今後、段階的に年金額が2.5%引き下げられるのでしょうか?

年金額は、本来の水準と特例水準で計算した額を比較し、特例水準の額が本来の水準の額を上回る場合は、特例水準の額を支給することとしています。

このため、年金額を据え置いた年度(平成12年度から平成14年度)より後に年金受給権が発生した方であっても、特例水準で年金額が決定されるような方には、本来の水準より2.5%高い特例水準の計算式で計算された年金額で決定し、お支払いしております。ついては、平成25年10月分(平成25年12月支給)からの年金額から、特例水準の解消による年金額の引下げが段階的に行われます。

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