平成27年10月1日に被用者年金制度が一元化されたことに伴い、改正前の共済年金における3階部分(職域部分)は廃止され、退職等年金給付(年金払い退職給付)制度が創設されました。
この退職等年金給付(年金払い退職給付)制度は、国民年金・厚生年金といった公的年金とは異なり、将来自分が年金を受給する際に必要な原資を、あらかじめ労使折半による保険料で積み立てる「積立方式」による給付になります。
この将来の退職等年金給付の原資となる額を「給付算定基礎額」といいます。
「給付算定基礎額」は、付与額(標準報酬月額(※1)×付与率(※2))と、これに対する利息(基準利率(※3)を基に計算)を累積した額となります。
「給付算定基礎額残高通知書」では、前年度にあなたが積み立てた給付算定基礎額等に関する各情報をお知らせします。
(※1)標準報酬月額
標準報酬月額とは、毎月の報酬から納める保険料の額や、年金額を決定するときに、その算定の基とするための金額で、組合員の受ける報酬月額(基本給+諸手当)に基づき決められます。標準報酬月額は98,000円(第1級)から620,000円(第30級)と30等級に区分されており、一定の時期の報酬を基に毎年改定します。このほか、標準報酬月額は、実際の報酬に大幅な変動があった場合にも改定されます。
「給付算定基礎額残高通知書」では、期末手当及び勤勉手当を受けた月は、期末手当額等を含んで表示されます。
(※2)付与率
付与額を算定するための率であり、組合員であった者とその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることなどの事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会(以下「地共連」といいます。)の定款で定められます。付与率は、上記の事情に適合しないことが明らかになったときには水準の見直しを行います。
平成27年10月からは1.5%に設定されています。
(※3)基準利率
付与額に対する利息を算定するための率であり、国債の利回り(10年国債の応募者平均利回りの直近1年平均と直近5年平均の低い方)を使用することとされ、地共連の定款で定められます。基準利率は、毎年10月に改定されます。
平成27年10月から平成28年9月30日までは、0.48%に設定されています。
1 通知書の見本
2 通知書の見方
4 相談について
お手元に届きました通知書の内容について、不明な点等がありましたら、「給付算定基礎額残高通知書」に記載されている共済組合までお問い合わせください。
お問い合わせの受付時間は、9:00~17:00(土・日・祝日を除く。)となっています。
なお、年金の相談や各種届出についてのお問い合わせの相談窓口一覧は、こちらをご覧ください。
また、退職等年金給付制度の詳細については、こちらをご覧ください。
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