本来支給の老齢厚生年金

支給要件

被保険者(組合員)期間を有した方が、次の条件を満たした場合に支給されます。

(1) 65歳以上であること
(2) 被保険者(組合員)期間等が10年以上あること
被保険者(組合員)期間等とは、次に掲げる期間を合算した期間です。
 
(ア) 平成27年10月1日前の地方公務員共済組合の組合員期間
(イ) 平成27年10月1日前の国家公務員共済組合の組合員期間
(ウ) 平成27年10月1日前の私立学校教職員共済法による加入者期間
(エ) 旧農林漁業団体職員共済組合の組合員期間
(オ) 厚生年金保険の被保険者期間
(カ) 昭和61年4月1日以後の(ア)~(オ)の被扶養配偶者であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
(キ) 自営業者などの国民年金の被保険者期間のうち保険料を納付した期間
(ク) 国民年金法に規定する保険料免除期間
(ケ) 国民年金法に規定する合算対象期間(国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間)
(コ) 地方公務員共済組合の組合員などの被扶養配偶者であった期間で、昭和61年3月31日以前の国民年金に任意加入していなかった期間など

年金額

老齢厚生年金の額は、次の[1]、[2]及び[3]の合計額になります。

[1]報酬比例額

AとBを比較した高い方の年金額が支給されます。

A.本来水準額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注1)× 7.125 × 平成15年3月以前の
3号・2号厚年期間の月数
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注1)× 5.481 × 平成15年4月以後の
3号・2号厚年期間の月数
1,000
(注1) 本来水準額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、毎年度再評価されます。

B.従前保障額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注2)× 7.5 × 平成15年3月以前の
3号・2号厚年期間の月数
×1.014(注3)
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注2)× 5.769 × 平成15年4月以後の
3号・2号厚年期間の月数
×1.014(注3)
1,000
(注2) 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年の再評価で固定です。
(注3) 昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.016となります。

[2]加給年金額

被保険者期間が20年以上ある方で、本来支給の老齢厚生年金の受給権が発生したとき、または特別支給の老齢厚生年金の定額部分が加算されるとき、その方によって生計を維持されている(注1)65歳未満の配偶者、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子(注2)または20歳未満で障害等級が1級もしくは2級に該当する障害の状態にある未婚の子がいるときに加算されます。

なお、加給年金額は、配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金の受給権または障害を給付事由とする年金の受給権を有しているとき(注3)は、支給が停止されます。

(注1) 「その方によって生計を維持されている方」とは、老齢厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円(所得で655万5千円)未満と認められる方などのことです。
なお、配偶者については、届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
(注2) 子には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時胎児であった子を含みます。
(注3) 障害を給付事由とする年金が全額支給停止されているときを除きます。

[3]経過的加算

(注1) 毎年度、68歳未満の者は名目手取り賃金変動率を、68歳以上の者は物価変動率を基準として改定されます。また、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1.015となります。
(注2) 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、792,600円となります。

[4]在職定時改定

基準日(9月1日)において厚生年金の被保険者として在職中の方の年金額は、毎年1回、10月分(12月支給期)から毎年8月までの加入実績に応じて改定されます。

8月31日以前に退職し、9月1日時点で厚生年金の被保険者ではない方でも、9月2日以降、退職日の翌日から起算して1月以内に再就職している場合は、在職定時改定の対象となります。

在職定時改定

[5]本来支給の老齢厚生年金の失権

本来支給の老齢厚生年金の受給権者が死亡したときは、その権利が消滅します。

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