住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)で確認できる場合は、氏名の変更についての届出書の提出は不要になります。
ただし、遺族年金(遺族厚生(共済)年金や公務遺族年金)の受給権者は、「遺族年金受給権者氏名変更理由届」を提出していただく必要がありますので、共済組合へご連絡ください。
また、氏名の変更を行った場合は、年金の受取金融機関に対しても氏名変更の手続きを行ってください。年金の受取金融機関の口座名義のフリガナが変更後氏名のフリガナと相違していると、年金の受け取りができなくなるおそれがありますのでご注意ください。
様式名 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
年金受給権者氏名変更届 年金受給権者が氏名を変更したときに提出してください(住基ネットで確認できるときは不要です。)。 |
組合員であった方または離婚時みなし組合員期間を有する方もしくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する方の氏名の変更については、「年金待機者異動報告書 」 に必要事項をご記入の上、共済組合へご提出ください。
住基ネットで確認できる場合は、住所の変更についての届出書の提出は不要になります。ただし、電話番号を変更されますと、共済組合からのお電話による連絡が行えなくなりますので、電話番号を変更された旨を電話等にて共済組合へご連絡ください。
また、住所の変更をされても、共済組合が住基ネットで住所の変更情報を確認できるまでの間、郵便物等は旧住所あてに発送される場合がありますので、住所の変更の際は郵便局に転居届をご提出ください(1年間、旧住所あての郵便物が新住所に無料で転送されます。)。
住基ネットで確認できない場合は、「年金受給権者住所変更届」に必要事項をご記入の上、住民票と併せてご提出ください。
様式名 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
年金受給権者住所変更届 年金受給権者が住所を変更したときに提出してください(住基ネットで確認できるときは不要です。)。 |
組合員であった方または離婚時みなし組合員期間を有する方もしくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する方の住所の変更については、「年金待機者異動報告書 」 に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
年金受給権者の年金の受取機関の変更については、「年金受給権者受取機関変更届」を提出する必要があります。
「年金受給権者受取機関変更届」の用紙については、共済組合までご請求ください。
© 全国市町村職員共済組合連合会. All Rights Reserved.