住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)で確認できる場合は、住所の変更についての届出書の提出は不要になります。ただし、電話番号を変更されますと、共済組合からのお電話による連絡が行えなくなりますので、電話番号を変更された旨を電話等にて共済組合へご連絡いただきますようお願いします。
また、住所の変更をされても、共済組合が住基ネットで住所の変更情報を確認できるまでの間、郵便物等は旧住所あてに発送される場合がありますので、住所の変更の際は郵便局に転居届をご提出ください(1年間、旧住所あての郵便物が新住所に無料で転送されます。)。
住基ネットで確認できない場合は、「年金受給権者住所変更届」に必要事項をご記入いただき、住民票と併せて提出する必要があります。
様式名 | 様式 | 記入例 |
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年金受給権者住所変更届 年金受給権者が住所を変更したときに提出してください(住基ネットで確認できるときは不要です。)。 |
組合員であった方または離婚時みなし組合員期間を有する方もしくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する方の住所の変更については、「年金待機者異動報告書 」 に必要事項をご記入いただきご提出ください。
年金受給権者の方の氏名または年金の受取機関の変更については、「年金受給権者氏名変更届」または「年金受給権者受取機関変更届」に必要事項をご記入いただき、下記の添付書類と併せて提出する必要があります。
「年金受給権者受取機関変更届」の用紙については、共済組合までご請求ください。
様式名 | 様式 | 記入例 |
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年金受給権者氏名変更届 年金受給権者が氏名を変更したときに提出してください。 |
組合員であった方または離婚時みなし組合員期間を有する方もしくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する方の氏名の変更については、「年金待機者異動報告書 」 に必要事項をご記入いただき共済組合へご提出ください。
氏名変更の場合は・・・・・・ | 年金証書 戸籍抄本(住基ネットで確認できる場合は不要) |
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金融機関変更の場合は・・ | 公金受取口座として登録済の口座を指定する場合:受取金融機関等の証明は不要(預金通帳またはキャッシュカードのコピーも不要) 公金受取口座として登録していない口座を指定する場合:受取金融機関等の証明または預金通帳(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)もしくはキャッシュカードのコピー |
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