マイナンバーの利用について

全国市町村職員共済組合連合会及び各都道府県の指定都市・市町村・都市職員共済組合では「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づき、年金に関する事務及び年金支給に係る所得税の源泉徴収など税に関する事務にマイナンバーを利用しています。

年金受給権者及びその扶養親族等から取得したマイナンバーについては、関係法令等に基づき、適正に管理しています。

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