年金の給付制限

組合員または組合員であった方が禁錮以上の刑に処せられた場合または停職以上の懲戒処分を受けた場合には、その方が支給を受ける「退職共済年金」または「障害共済年金」の額のうち、職域年金相当部分(経過的職域加算)の額の一部が60月(5年)の間支給されません。

また、遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときにも、その方が支給を受ける遺族共済年金の額のうち、職域年金相当部分(経過的職域加算)の額の一部が60月(5年)の間支給されません。

なお、退職共済年金または障害共済年金の受給権者が、禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行を受けるときは、その間、職域年金相当部分(経過的職域加算)の額の支給が停止されます。

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