年金と税金

老齢厚生年金は、所得税法上では「雑所得」として扱われ課税の対象になります。

また、次の年金収入額(年額)がある場合は所得税が源泉徴収される対象となり、一定の要件に該当する場合は確定申告が必要です。

65歳未満 108万円以上
65歳以上 80万円(老齢基礎年金が発生しない方は158万円)以上

なお、障害厚生年金、遺族厚生年金は非課税です。

所得税の源泉徴収

源泉徴収対象者は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「申告書」といいます。)を共済組合へ提出することにより、各種控除が受けられます。

税務署に提出する法定調書に個人番号(マイナンバー)の記載が義務づけられたため、申告書には個人番号(マイナンバー)を記載してください。

源泉徴収額の算定

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合

源泉徴収税額={年金支給額-社会保険料-(基礎的控除額+人的控除額)×支給月数}×5.105%

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない場合

(令和元年まで)

源泉徴収税額={年金支給額-社会保険料額-(年金支給額×25%)}×支給月数×10.21%

(令和2年から)

源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料額-基礎的控除額)×支給月数×5.105%

税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

確定申告

公的年金については年末調整がないため、次に該当し、税金の還付を受けるときは、最寄りの税務署等で確定申告をする必要があります。

  • 社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等の控除が受けられる場合
  • 年の途中で扶養親族に異動があった場合
  • その他、何らかの理由で税金を納めすぎた場合
  • 「申告書」を提出していない場合

年金支給額に係る源泉徴収票は翌年の1月末までに、送付されます。源泉徴収票は確定申告をする際必要になります。

公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を省略することができますが、税金の還付を受けるには確定申告をする必要があります。
なお、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける方は、確定申告の省略はできません。

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