年金受給権者の所在が1月以上不明であるとき

年金受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、その方と同一世帯の方は、所在不明についての届出を行う必要があるため、下記の様式のいずれかを共済組合に提出してください。

その後、共済組合から年金受給権者ご本人宛てに現況届を送付し、現況届が共済組合に提出された場合は年金の支給が継続されますが、現況届の提出がされない場合は年金の支給が一時差止めとなります。

様式名 様式 記入例
年金受給権者所在不明届出書
平成27年9月30日までに発生した年金の受給権者の所在が1月以上明らかでないときに、その方と同一世帯の方が、必要事項を記入し、共済組合に提出してください。
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年金受給権者所在不明届
平成27年10月1日以降に発生した年金の受給権者の所在が1月以上明らかでないときに、その方と同一世帯の方が、必要事項を記入し、共済組合に提出してください。
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