税金について(Q27~Q31)

Q27:年金から税金が差し引かれていますが、どうしてですか?

老齢厚生(退職共済)年金や退職年金、減額退職年金、通算退職年金は、所得税法上「雑所得」ですので、課税の対象となり、年金の支給の際に所得税の源泉徴収を行っています。

源泉徴収の対象は、65歳未満の方はその年の年金額が108万円以上の場合、また、65歳以上の方は158万円(老齢基礎年金を受けているときは80万円)以上の場合となります。

年金の源泉徴収税額は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合と、提出しない場合により下記のとおり区分されます。

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合

源泉徴収税額={年金支給額-社会保険料額-(基礎的控除額+人的控除額)×支給月数}×5.105%

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない場合

(令和元年まで)

源泉徴収税額={年金支給額-社会保険料額-(年金支給額×25%)}×支給月数×10.21%

(令和2年から)

源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料額-基礎的控除額)×支給月数×5.105%

税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

老齢厚生(退職共済)年金等は年末調整が行われませんが、確定申告をすることにより、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等も受けることができます。

公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を省略することができますが、税金の還付を受けるには確定申告をする必要があります。

Q28:源泉徴収票の送付時期はいつですか?

源泉徴収票は、毎年1月末までに送付します。

Q29:扶養親族等申告書が送られてきましたが、どうすればよいのですか?

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、翌年に課税の対象となる老齢厚生(退職共済)年金等の受給権者に毎年10月に送付します。各種控除を受けるために必要となりますので該当する方は忘れずに提出してください。

なお、税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。詳しくは共済組合にお問い合わせください。

Q30:扶養親族等申告書に個人番号(マイナンバー)を記載していない場合(未収録の場合)、税金の控除は受けられないのですか?

個人番号(マイナンバー)の記載がなくても(未収録の場合であっても)申告書の内容のとおり源泉徴収計算を行います。

個人番号(マイナンバー)は、所得税法等の法令で定められた扶養親族等申告書の記載事項であるため、記載をお願いしています。

しかし、個人番号が記載されていない場合であっても、個人番号の記載がないことのみをもって、当該申告書を受理しないということはありません。

なお、個人番号の記載がない場合、後日共済組合からご連絡させていただく場合があります。

Q31:再任用で働いていて、確定申告をするつもりで、毎年共済組合に扶養親族等申告書を提出していません。所得税の金額が昨年より少なくなっているように思われるのですが、どうしてですか?

税制改正により所得税率が変更されています。

令和2年分以降の所得税額については、申告書を提出されなかった場合でも公的年金等控除および基礎控除を適用したうえで所得を計算し、所得税率は5.105%とすることとなりました。

そのため、これまで職場に申告書を提出し、共済組合に申告書を提出されていない方については、年金額に変更が無い場合でも、令和2年分の年金支給額から源泉徴収される所得税額が変更(基礎控除は二重に控除)となっています。

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