その他(Q32~Q34)

Q32:年金を担保にして、銀行からお金を借りることができますか?

年金を担保にして銀行等からお金を借りることはできません。

恩給公務員期間を有する方の年金については、株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫に限り、年金を担保にして融資を受けることができることとされています。
詳細は、お近くの株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫の本店または支店にお問合せください。

Q33:年金から介護保険料が差し引かれていますが、どうしてですか?

65歳以上の介護保険の第一号被保険者の方については、市区町村からの依頼に基づいて年金から介護保険料の天引き(特別徴収)を行って納付しています。

保険料額などについては、お住まいの市区町村の介護保険担当課までお問い合わせください。

Q34:海外に居住する場合、どうすればよいのですか?

  1. 海外居住者に関する年金請求手続きについて
    基本的には国内に居住されている方と年金の手続きは変わりませんが海外に1年以上の居住(予定)者の場合は、その居住地の確認書類として「在留証明書」等が必要となります。
    また、海外での年金受取りには、海外に1年以上の居住(予定)者であることが要件となり、年金請求時に「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」および受取口座や金融機関の住所が確認できる書類を添付していただくこととなります。
  2. 住所、受取金融機関の変更手続きについて
    住所を変更(海外へ移住)する場合は、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」に「在留証明書」等を添付して共済組合へ提出してください。また、受取金融機関を海外にある金融機関に変更する場合は、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」に口座番号や金融機関の住所等が確認できる書類を添付して共済組合へ提出してください(海外での年金受取りには、海外に1年以上の居住(予定)者であることが要件となります。)。
  3. 海外送金の手数料について
    送金手数料は連合会が負担しますが、受取り時に生じる送金手数料以外の手数料については、年金受給権者の方に負担していただきます。
  4. 海外居住者の源泉徴収について
    連合会が支払う老齢厚生(退職共済)年金等については、日本国籍を有している場合、概ね日本において課税できることとされています。その場合の税額は、年金支給額から控除額を差し引いた額の20パーセントが所得税として課せられます。
    なお、居住国が租税条約締結国の場合は、取扱いを確認しますので、共済組合までお問い合わせください。
  5. 現況届について
    海外に居住されている方で国内に住民票がない方は住民基本台帳ネットワークシステムで生存確認を行うことができませんので、毎年、現況届を提出していただく必要があります。
    つきましては、共済組合より誕生月に現況届が送付されますので、現況届に「在留証明書」等を添付して共済組合に返送してください。
    なお、現況届の提出が確認できない場合は、年金が支給差し止めとなりますのでご注意ください。

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