離婚時の年金分割

離婚等した場合には、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金を分割(当事者双方の婚姻期間中の合計額の2分の1を上限)できます。

ただし、年金分割は、原則、 離婚から2年以内での請求手続きが必要です。(「離婚時の年金分割の請求期限」参照)

また、年金分割は平成19年4月以降に成立した離婚を対象としますが、それ以前の婚姻期間についても分割の対象となります。

なお、離婚から2年を経過すると分割の請求はできなくなります。

婚姻の取消し、または、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方について当該事情を解消した場合を含みます。(以下同じ)

第3号被保険者期間についての厚生年金の分割(平成20年4月実施)

離婚等した場合または分割を適用することが必要な事情があると認められる場合には、国民年金の第3号被保険者期間(組合員の被扶養配偶者の期間)のうち平成20年4月以降の期間について、厚生年金の2分の1を分割することができます。

離婚等した場合の老齢厚生年金の分割のイメージ

離婚時の年金分割の請求期限

離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。2年を過ぎると分割の請求をすることはできませんのでご注意ください。

ただし、按分割合の最終的な決定が裁判に委ねられた(離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した日以後に裁判の決着がついた等)場合については、それぞれ次に掲げる場合に該当した日の翌日から起算して6月を経過するまでに請求することができます。

(1) 本来の請求期限を経過する日より前に按分割合を定める審判の申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日前6月以内に、按分割合を定めるための審判が確定したとき
(2) 本来の請求期限を経過する日より前に按分割合を定める調停の申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日前6月以内に、按分割合を定めるための調停が成立したとき
(3) 離婚の成立と同時に按分割合を定める(附帯処分)申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日より前6月以内に、按分割合を定めた判決が確定したとき
(4) 離婚の成立と同時に按分割合を定める(附帯処分)申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日より前6月以内に、按分割合を定める和解が成立したとき

なお、離婚後2年以内に当事者の一方(第3号被保険者期間についての分割のみの場合は特定被保険者)が死亡した場合の年金分割の請求期限は、死亡した日から起算して1月以内です。1月を過ぎると分割の請求をすることはできませんのでご注意ください。

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