本来支給の老齢厚生年金を請求するとき

65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」を受けている方には、65歳になる誕生月の前に共済組合から「老齢厚生年金請求書」を送付しますので、必要事項を記入し、指定の期限までに共済組合に提出してください。

期日までに手続きされない場合は、年金の支給が遅れることがありますのでご注意ください。

老齢厚生年金の繰下げ支給を希望される方については、共済組合に同封の確認書をご提出ください。

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