障害厚生年金の請求をされる際は、「障害厚生年金請求書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて、共済組合へ提出してください。ただし、共済組合期間に初診日がない場合は初診日がある実施機関に提出することとなります。
「障害厚生年金請求書」は、電話などで共済組合に請求されるか、ホームページからダウンロードすることで入手できます。
様式名 | 様式 | 記入例 |
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障害厚生年金請求書 |
上記書類については、必ず必要になりますが、その他必要に応じて添付する書類があり ますので、詳細については、共済組合または勤務されていた市町村役場・一部事務組合の共済事務担当者にお尋ねください。
なお、障害厚生年金は、提出された診断書に基づき障害等級(1~3級)を認定した後に決定となりますので期間を要する場合があります。
また、認定の結果、障害の状態によっては、障害等級(1~3級)に該当せず、障害厚生年金の受給権が発生しない場合もありますので、ご留意願います。
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