年金給付の種類

厚生年金

老齢給付

老齢厚生年金 原則として、被保険者期間などが10年以上で、かつ、65歳以上であるとき

障害給付

障害厚生年金 在職中に初診日のある病気やケガにより、保険料納付要件を満たす方が一定程度の障害の状態になったとき
障害手当金 障害厚生年金が支給されない程度の軽度の障害の状態にあるとき

遺族給付

遺族厚生年金 在職中(保険料納付要件を満たす方)または退職後に死亡したとき
ただし、退職後に死亡した場合は、受給資格期間が25年以上あるとき

国民年金(基礎年金)

老齢基礎年金 保険料納付済期間などが10年以上ある方が65歳になったとき
障害基礎年金 初診日前に保険料納付済期間などが加入期間の3分の2以上ある方が、障害等級1級または2級に該当する障害者になったとき
遺族基礎年金 被保険者または老齢基礎年金受給権者が死亡したときで、その方に扶養されていた18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの子がいるなどのとき

経過的職域加算額

平成27年10月よりも前に地方公務員共済組合の組合員であった方に支給される年金です。

退職共済年金 平成27年9月までに引き続く組合員であった期間が1年以上あり、老齢厚生年金の支給要件を満たすとき
障害共済年金 平成27年9月までの組合員であった期間に初診日があり、保険料納付要件を満たす方で一元化前の障害共済年金の支給要件を満たすとき
遺族共済年金 遺族厚生年金(短期要件の場合は保険料納付要件を満たす方)の支給要件を満たすとき

退職等年金給付(年金払い退職給付)

平成27年10月以降に地方公務員共済組合の組合員であった方に支給される年金です。

退職年金 平成27年10月以降に引き続く組合員であった期間が1年以上あり、65歳以上で退職しているとき
公務障害年金 平成27年10月1日以降に初診日がある公務による病気または負傷により障害の状態になったとき
公務遺族年金 平成27年10月1日以降に発生したまたは初診日がある公務による病気または負傷が原因で在職中または退職後に死亡したとき

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