年金受給権者が公務員として再就職したとき

老齢厚生年金または障害厚生年金の年金受給権者が公務員(退職等年金給付制度が適用されない短時間勤務職員を除きます。)として再就職されると共済組合に加入されることになります。

この場合は、再就職した所属所を通じて「年金受給権者再就職届書(組合員用)」に年金証書を添付して届出してください。

届出が遅れますと、年金が過払いとなり、後日返還していただくことがありますので、ご注意ください。

「年金受給権者再就職届書(組合員用)」については、再就職先所属所の共済担当課または共済組合にご請求ください。
様式名 様式 記入例
年金受給権者再就職届書(組合員用)
老齢厚生年金(退職共済年金)または障害厚生年金(共済年金)の受給権者もしくは退職等年金給付の退職年金または公務障害年金の受給権者が公務員(退職等年金給付制度が適用されない短時間勤務職員を除きます。)として再就職したときに再就職先の所属所に提出してください。
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