年金の併給調整

公的年金制度では、1人1年金が原則です。給付事由の異なる2つ以上の年金の受給権を取得した場合には、原則としていずれか1つの年金を選択し、他の年金の支給は停止されます。

ただし、3号老齢厚生年金と1号老齢厚生年金のように、老齢という同一の事由に基づいて発生する年金については、それらの年金を同時に受給することができます。

なお、年金の選択は、将来に向かっていつでも変更することができます。

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