公的年金制度では、1人1年金が原則ですが、複数の年金の受給権を取得した場合は、原則として、いずれか1つの年金を選択していただくことになります。その場合、「年金受給選択申出書」を提出していずれかの年金を選択していただき、他の年金の支給が停止されることになります。これを年金の併給調整といいます。
しかし、複数の年金の組み合わせによっては、それらの年金を同時に受給できることもありますので、まず共済組合までお問い合わせください。 「年金受給選択申出書」については、必要に応じて共済組合から登録住所あてに送付いたします。
連絡が遅れますと、年金が過払いとなり、後日返還していただくことがありますので、ご注意ください。
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