加給年金額対象者に係る手続が必要なとき

加給年金額対象者の異動に関する届出について

加給年金額の加算を受けている年金受給権者の「加給年金額対象者」について、下記の事由※が発生したときは、共済組合に「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」を提出してください。

届出用紙は、電話などで共済組合に請求されるか、ホームページからダウンロードすることで入手することができます。

届出が遅れますと、年金が過払いとなり、後日返還していただくことがありますので、ご注意ください。

「加給年金額支給停止事由該当届」の提出が必要となる事由

  • 加給年金額対象者である配偶者が、退職共済年金、あるいは老齢厚生年金(加入期間が 20年以上または20年以上とみなされるものに限ります。)または障害を給付事由とする年金(障害共済年金・障害厚生年金・障害基礎年金)を受給することになったとき
様式名 様式 記入例
老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当書 PDF PDF

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