被保険者(組合員)期間が1年以上ある方が、次の要件を満たしているとき、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
(1) | 60歳以上であること |
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(2) | 被保険者(組合員)期間等※が10年以上あること |
※ | 被保険者(組合員)期間等とは、次に掲げる期間を合算した期間です。 | ||||||||||||||||||
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65歳未満の方に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、平成6年と平成12年の改正により60歳支給から65歳支給に順次支給年齢が引き上げられることになりました。
生年月日 | 支給開始年齢 |
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昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
昭和36年4月2日以後 | 65歳 |
生年月日 | 支給開始年齢 |
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昭和30年4月2日~昭和34年4月1日 | 60歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 61歳 |
昭和36年4月2日~昭和38年4月1日 | 62歳 |
昭和38年4月2日~昭和40年4月1日 | 63歳 |
昭和40年4月2日~昭和42年4月1日 | 64歳 |
昭和42年4月2日以後 | 65歳 |
※ | 60歳に到達した日(60歳より前に退職したときは退職日)まで、引き続き20年以上消防司令以下の階級で在職した消防職員の方をいいます。 |
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特別支給の老齢厚生年金の額は、次の[1]の額が基本になります。
AとBを比較した高い方の年金額が支給されます。
A.本来水準額(イとロの合計額)
下記の表は横にスクロール出来ます。
イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注1)× | 7.125 | × | 平成15年3月以前の 3号・2号厚年期間の月数 |
1,000 |
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注1)× | 5.481 | × | 平成15年4月以後の 3号・2号厚年期間の月数 |
1,000 |
(注1) | 本来水準額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、毎年度再評価されます。 |
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B.従前保障額(イとロの合計額)
下記の表は横にスクロール出来ます。
イ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額(注2)× | 7.5 | × | 平成15年3月以前の 3号・2号厚年期間の月数 |
×1.041(注3) |
1,000 |
ロ 平成15年4月以後 平均標準報酬額(注2)× | 5.769 | × | 平成15年4月以後の 3号・2号厚年期間の月数 |
×1.041(注3) |
1,000 |
(注2) | 従前保障額の平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年の再評価で固定です。 |
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(注3) | 昭和13年4月1日以前に生まれた方は1.043となります。 |
1,628円×1.045(注)× | 2号・3号厚年(公務員共済の組合員期間)の月数(480月(40年)を限度) |
(注) | 毎年度、名目手取り賃金変動率(3年平均)を基準として改定されます。 また、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1.042となります。 |
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被保険者期間が20年以上ある方で、本来支給の老齢厚生年金の受給権が発生したとき、または特別支給の老齢厚生年金の定額部分が加算されるとき、その方によって生計を維持されている(注1)65歳未満の配偶者、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子(注2)または20歳未満で障害等級が1級もしくは2級に該当する障害の状態にある未婚の子がいるときに加算されます。
なお、加給年金額は、配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金の受給権または障害を給付事由とする年金の受給権を有しているとき(注3)は、支給が停止されます。
(注1) | 「その方によって生計を維持されている方」とは、老齢厚生年金の受給権者と生計を共にしている方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円(所得で655万5千円)未満と認められる方などのことです。 なお、配偶者については、届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 |
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(注2) | 子には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時胎児であった子も含みます。 |
(注3) | 障害を給付事由とする年金が全額支給停止されているときを除きます。 |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、請求※の翌月から定額部分や加給年金額(被保険者期間が20年以上である場合に限ります。)が加算されます。これを障害者特例といいます。
また、厚生年金の被保険者でなく2号・3号厚年(公務員共済の組合員)期間が44年以上あるときも同様の扱いとなります。これを長期在職者特例といいます。
※ | 次のいずれかに該当する場合は、その時点で請求があったものとみなされます。 |
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① | 老齢厚生年金の受給権者となった日において、被保険者ではなく、かつ、障害を事由とする年金を受けることができるとき。 |
② | 障害を事由とする年金を受けることができることとなった日において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、被保険者ではないとき。 |
③ | 被保険者の資格を喪失した日において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害を事由とする年金を受けることができるとき。 |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳に達したときまたは死亡したときは、その権利が消滅します。
繰上げ支給の請求をすると取り消すことはできないなどの制約があるため、手続きに当たっては慎重に判断する必要があります。
(1) | 昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの一般組合員((2)以外の方)は、報酬比例額を老齢基礎年金と一体的に繰り上げて受給することができます。 |
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(2) | 昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの一般組合員で障害者特例または長期在職者特例に該当する方は、報酬比例額と定額部分を老齢基礎年金の一部と一体的に繰り上げて受給することができます。 |
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(3) | 昭和36年4月2日以降生まれの一般組合員は、本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金を一体的に繰り上げて受給することができます。 |
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※ | 生年月日は、一般組合員の場合で、特定消防組合員は6年遅れとなります。 |
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過去に退職一時金の支給を受けた方で、老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権が発生した場合は、その退職一時金の額に利子を加えた額を返還しなければなりません。
また、遺族厚生年金の受給権者についても、死亡した方が返還すべきであった金額(既に返還された金額を除きます。)を返還しなければなりません。
ただし、過去に退職一時金を全額受給した方(その後公務員として再就職し、退職一時金を全額受給した組合員期間と再就職後の組合員期間を合算した期間が20年以上となる方を除きます。)については、退職一時金を返還できません。
返還すべき金額を老齢厚生年金等の支給額から控除することにより返還します。控除される金額は年金支給額の2分の1が限度となります。
なお、老齢厚生年金等の受給権が発生した日の属する月の翌月から1年以内に一括または分割で返還する方法もあります。
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