日本国籍を有しない方が、共済組合員の資格を喪失して日本を出国した場合、「厚生年金保険の脱退一時金」および「退職等年金給付の脱退一時金」を請求することができます。
日本国籍を有しない方が、次の全ての要件を満たしているとき、厚生年金保険の脱退一時金を受給することができます。
一時金額 | = | A+B | × | 支給率 |
被保険者期間※ |
A | 平成15年3月以前の各月の標準報酬月額×1.3の総額 |
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B | 平成15年4月以後の標準報酬月額および標準賞与額の総額 |
※ | 複数の実施機関の厚生年金保険期間がある場合は、実施期間ごと計算した額を合算します。 |
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日本国籍を有しない方が、次の全ての要件を満たしているとき、退職等年金給付の脱退一時金を受給することができます。
ただし、厚生年金保険の脱退一時金を請求した日から、原則として5年以内に請求する必要があります。
また、この一時金の支給を受けると、一時金の算定基礎となった組合員期間は、退職等年金給付の規定の適用については、組合員期間でなかったものとみなされます。
一時金額 | = | 退職をした日における給付算定基礎額 | × | 1 | ※ |
2 |
※ | 組合員期間が10年未満であっても「1/4」にはなりません。 |
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