日本国籍を有しない者に対する脱退一時金

日本国籍を有しない方が、共済組合員の資格を喪失して日本を出国した場合、「厚生年金保険の脱退一時金」および「退職等年金給付の脱退一時金」を請求することができます。

厚生年金保険の脱退一時金

日本国籍を有しない方が、次の全ての要件を満たしているとき、厚生年金保険の脱退一時金を受給することができます。

支給要件

  1. 日本国籍を有していないこと
  2. 日本国内に住所を有していないこと
  3. 厚生年金保険の被保険者期間が6ヵ月以上あること
  4. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
  5. 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがないこと
  6. 最後に国民年金、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日、または日本国内に住所を有しなくなった日から2年を経過していないこと

脱退一時金の額

一時金額 = A+B × 支給率
被保険者期間
A 平成15年3月以前の各月の標準報酬月額×1.3の総額
B 平成15年4月以後の標準報酬月額および標準賞与額の総額
複数の実施機関の厚生年金保険期間がある場合は、実施期間ごと計算した額を合算します。

退職等年金給付の脱退一時金

日本国籍を有しない方が、次の全ての要件を満たしているとき、退職等年金給付の脱退一時金を受給することができます。

ただし、厚生年金保険の脱退一時金を請求した日から、原則として5年以内に請求する必要があります。

また、この一時金の支給を受けると、一時金の算定基礎となった組合員期間は、退職等年金給付の規定の適用については、組合員期間でなかったものとみなされます。

支給要件

  1. 日本国籍を有していないこと
  2. 組合員期間が1年以上あること
  3. 退職し共済組合員の資格を喪失していること
  4. 厚生年金保険の脱退一時金を請求していること
  5. 退職等年金給付の退職年金を請求していないこと
  6. 公務障害年金や障害共済年金を受ける権利を有したことがないこと

脱退一時金の額

一時金額 = 退職をした日における給付算定基礎額 × 1
2
組合員期間が10年未満であっても「1/4」にはなりません。

© 全国市町村職員共済組合連合会. All Rights Reserved.

使い方ガイド

年金相談チャットボット年金相談チャットボット