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様式名 |
様式 |
記入例 |
1 |
加算額・加給年金額対象者不該当届 |
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加給年金額対象者に下記事由が発生したことによって、加給年金額加算の権利を失うこととなった場合に提出してください。
ア) |
死亡したとき |
イ) |
老齢厚生年金の受給権者に生計を維持されている状態でなくなったとき |
ウ) |
配偶者が離婚したとき |
エ) |
子が養子縁組によって老齢厚生年金の受給権者の配偶者以外の養子になったとき |
オ) |
養子縁組による子が離縁したとき |
カ) |
子が結婚したとき |
キ) |
障害等級1級または2級に該当する状態にある子や孫について、その事情がなくなったとき(子が18歳に達した以後の最初の3月31日までの間にある子を除きます。)。 |
平成23年10月以降に加給年金額対象者が死亡され、共済組合において住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。) によりその事が確認できる場合は、届出書類の提出を省略できることとなりました。
ただし、加給年金額対象者がお亡くなりになられたときは、年金の過払いが発生する可能性がありますので、電話などで共済組合へご連絡いただきますようお願いします。
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老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届 |
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老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由消滅届 |
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加給年金額対象者に加給年金額の支給停止対象となる20年以上加入したとみなされる厚生年金の支給または停止が行われた場合に提出してください。
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2 |
未支給年金・未支払給付金請求書・年金受給権者死亡届(報告書) |
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年金受給権者が死亡したことにより支払未済(未払金)となった給付金の請求をする場合に提出してください。
お亡くなりになられた年金受給権者に、未払分の年金がない場合で、共済組合において住基ネットにより年金受給権者の死亡が確認できるときは、届出書類の提出を省略できます。
ただし、年金受給権者がお亡くなりになられたときは、年金の過払いが発生する可能性がありますので、電話などで共済組合へご連絡いただきますようお願いします。
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生計同一関係申立書(未支給年金用) |
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亡くなった方と請求する方が別居していた場合などに、未支給年金請求書に添付して提出してください。 |
3 |
国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る
老齢厚生年金在職支給停止(解除)届 |
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国会・地方議会の議員在職期間中に議員報酬月額等に異動があったときまたは期末手当が支払われたときに提出してください。 |
4 |
老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届 |
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特別支給(65歳まで)の老齢厚生年金受給権者が、雇用保険法による失業給付(基本手当・高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の支給を受けることとなった場合に提出してください。 |
5 |
年金額試算依頼書 |
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共済組合が保有している組合員期間や給料・給与のデータを用いた老齢厚生年金などの試算をご希望の方は、こちらの様式を使って共済組合にご依頼ください。
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年金額試算の依頼は必ず組合員又は組合員であった「ご本人」が行ってください。 |
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6 |
年金待機者異動報告書 |
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年金をまだ受けていない方の住所や氏名の変更の報告書です。組合員であった方で住所または氏名に変更があった場合は、必要事項を記入し、共済組合に提出してください。 |
7 |
離婚時みなし組合員等異動報告書 |
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離婚時みなし組合員期間を有する方または被扶養配偶者みなし組合員期間を有する方で住所または氏名に変更があった場合は、必要事項を記入し、共済組合に提出してください。 |
8 |
年金待機者死亡届書 |
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年金をまだ受けていない方の死亡の報告書です。組合員であった方が亡くなり、遺族厚生年金の受給権が発生しない場合は、必要事項を記入し、共済組合に提出してください。 |
9 |
離婚時みなし組合員等死亡届書 |
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離婚時みなし組合員期間を有する方または被扶養配偶者みなし組合員期間を有する方が亡くなった場合は、必要事項を記入し、共済組合に提出してください。 |
10 |
年金受給権者所在不明届出書 |
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平成27年9月30日までに発生した年金の受給権者の所在が1月以上明らかでないときに、その方と同一世帯の方が、必要事項を記入し、共済組合に提出してください。 |
11 |
年金受給権者所在不明届 |
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平成27年10月1日以降に発生した年金の受給権者の所在が1月以上明らかでないときに、その方と同一世帯の方が、必要事項を記入し、提出してください。 |
12 |
委任状 |
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代理人の方が年金受給権者、年金待機者や組合員本人に代わって、共済組合に年金相談を依頼される場合には、委任状の提示が必要となります。委任状が必要な場合は、こちらの様式をダウンロードしてお使いください。 |