さ行

在職定時改定

65歳以上の老齢厚生年金の受給権者は、基準日(9月1日)において、厚生年金の被保険者として在職中の場合、毎年1回、10月分(12月支給期)から毎年8月までの加入実績に応じて年金額が改定されます。この仕組みを、在職定時改定といいます。

在職老齢年金

年金の受給権が発生している方が、厚生年金の被保険者になっている場合で、一定の条件に当てはまる場合、年金の一部または全部に支給停止がかかります。この仕組みを、在職老齢年金といいます。

令和4年3月までの在職老齢年金では、65歳未満の受給権者と65歳以上の受給権者によって計算方法が異なり、それぞれ低在老方式と高在老方式と呼ばれていましたが、令和4年4月以降は、65歳未満の受給権者の計算方法も、65歳以上の受給権者の計算方法と同じものとなりました。

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再評価

年金の額については、物価の変動や賃金水準にあわせて毎年変動しています。

年金額を現在の物価や賃金水準に見合ったものにするために、金額を変動させることを、年金の再評価といいます。

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支給開始年齢

年金の支給が始まる年齢のことを支給開始年齢といいます。

昭和28年4月1日以前生まれの方については、年金の支給開始年齢が60歳でしたが、現在は段階的に引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの方については年金の支給開始年齢が65歳からとなります。

特定消防組合員の特例に該当する方は、6年遅れになっています。

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事後重症

障害認定日において、障害等級が1級から3級に該当する程度の障害の状態になかった方が、その後65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により3級以上に該当する程度の障害の状態になることを事後重症といいます。

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実施機関

被保険者記録の管理や年金の決定・支給等を行う機関のことです。

本連合会は第3号厚生年金被保険者の実施機関となり、その他は日本年金機構(第1号厚生年金被保険者)、国家公務員共済組合連合会(第2号厚生年金被保険者)、日本私立学校振興・共済事業団(第4号厚生年金被保険者)があります。

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死亡一時金

昭和54年12月31日以前に組合員であった方が、昭和54年12月31日までに退職していて、昭和61年4月1日以後に60歳未満で死亡した場合に、その方の遺族に支給される給付です。

ただし、その遺族が遺族厚生年金を受ける権利を有するときは、支給されません。

社会保障協定

協定を結んでいる国同士の年金加入期間を通算して、それぞれの国での年金が受けられるようにするための制度を、社会保障協定といいます。

協定を結んだ国では、基本的に日本で年金を納めた期間を海外では納付せずに通算することができます。

終身退職年金

退職年金を構成するものの一つです。

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従前額保障

平成12年度の法改正により年金額の算定に用いる給付乗率の引下げが行われました。

しかし、改正後の給付乗率による年金額(本来水準)が改正前の年金額を下回っている場合、改正前の額を決定額とすることとされました。この制度を従前額保障といいます。

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受給資格期間

受給資格期間とは、年金を受け取ることができる条件を満たすための期間です。具体的には、次の1から3までの期間を合計した期間をいいます。

  1. 厚生年金に加入している期間
  2. 国民年金の保険料納付済期間(国民年金第3号被保険者であった期間を含みます。)および国民年金の保険料免除期間
  3. 合算対象期間(一時金全額受給期間や、国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間などをいいます。)

障害者特例

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当する場合は、老齢厚生年金に定額部分や加給年金額(被保険者期間が20年以上である方に限ります。)が加算されます。

平成27年9月以前に支給された退職共済年金も同様です。

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障害共済年金

平成27年9月30日以前に受給権が発生した障害給付は、障害共済年金という名称で年金が支給されていました。

被用者年金制度の一元化により、平成27年10月以降に受給権が発生した障害給付は今までの障害共済年金に代わる給付として、障害厚生年金が支給されます。

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障害共済年金(経過的職域加算額)

平成27年9月30日以前に初診日がある方で、障害給付を受けられる場合、従来の職域年金相当部分として、支給される給付です。

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障害基礎年金

障害基礎年金は、障害等級が1級または2級に該当する程度の障害の状態になったときに支給される国民年金の給付です。

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障害厚生年金

平成27年10月以降に、保険料納付要件を満たしている方が被保険者である間に初診日のある傷病が原因となって、3級以上に該当する程度の障害の状態になったときに支給される給付です。

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障害手当金

被保険者である間に病気または負傷した方で、5年を経過して年金が支給されない軽度の障害であるときは、障害手当金が支給される場合があります。

具体的には、次の要件全てを満たしているときに支給されます。

  1. 初診日に組合員(被保険者)であること
  2. その傷病について、初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金が支給されない程度の軽度の障害状態にあること
  3. 初診日において一定の国民年金保険料の納付要件を満たすこと

障害手当金が支給されない場合

障害の程度を定める日において次のいずれかに該当するときは、障害手当金は支給されません。

  1. 厚生年金の年金である給付の受給権者(1〜3級の障害状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除きます。)
  2. 国民年金または共済年金の年金である給付の受給権者(1〜3級の障害状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害年金の受給権者を除きます。)
  3. 同一傷病について地方公務員災害補償法による障害補償等の受給権を有する方

障害認定日

初診日から起算して1年6月を経過した日、または、その期間内に傷病が治った日またはその症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を障害認定日といいます。

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症状固定

その症状が固定し治療の効果が期待できない状態を、症状固定といいます。

初診日から1年6月経過前である場合はその日が障害認定日となります。

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傷病手当金

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

障害厚生年金が支給される場合、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額等と傷病手当金の額との差額が傷病手当金として支給されます。

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職域年金相当部分

平成27年9月30日以前に発生した共済年金の内訳のうち、現在の共済年金(経過的職域加算額)の額にあたる金額を職域年金相当部分といいます。

初診日

初診日とは、その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

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審査請求

共済組合が行う掛金の徴収または給付の決定等に関し、不服のある方は審査請求をすることができます。

以下のことで不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に全国市町村職員共済組合連合会審査会に対して審査請求できます。

  1. 組合員の資格または短期給付および退職等年金給付(年金払い退職給付)に関する決定
  2. 厚生年金保険法に規定する被保険者の資格もしくは保険給付に関する処分(共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に限ります。)
  3. 掛金や組合員保険料等の徴収
  4. 組合員期間の確認
  5. 国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査
年金額改定等の制度内容に対する不服や標準報酬月額の改定、被扶養者認定等に対する不服は、審査請求の対象にはなりません。

スライド調整

年金を将来的に安定して支給するため、物価の高騰や賃金の上昇時に年金額が上がりすぎないように現役世代の保険料負担能力や平均余命の延びを反映させることをスライド調整と呼びます。

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生計維持関係

年金受給権者と原則として同居し、かつ、恒常的な収入が将来にわたって年額850万円(所得で655万5千円)未満の状態にあることを生計維持関係といいます。

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整理退職一時金

1年以上引き続く組合員期間を有する65歳未満(当分の間60歳未満)の方が、定員の改廃により廃職を生じたこと等により退職(いわゆる整理退職)した場合には、退職してから6月以内に請求した場合、整理退職一時金が支給されます。

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総報酬月額相当額

年金の在職停止を計算する際に給与の月額を表すものを総報酬月額相当額といいます。

年金の受給権を持っている方が、厚生年金の被保険者になっている場合で、基本月額と総報酬月額相当額が一定の条件に当てはまる場合、年金の一部または全部に支給停止がかかります。

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総報酬制

厚生年金の保険料について、給料の月額だけでなく、賞与からも保険料を徴収し、かつ給付にも反映させていく考え方を、総報酬制といいます。

この総報酬制は、平成15年4月から実施されています。

以前は給料の月額からのみ保険料を徴収していましたが、同じ年収の者であっても給料の月額と賞与の支給の割合によって不公平感があったため、総報酬制に改められました。

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