経過的職域加算額

退職共済年金(経過的職域加算額)

支給要件

次の前提条件に該当して、老齢厚生年金の支給要件を満たすときは、その方に退職共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

<前提条件(いずれかに該当)>

  • 1年以上の引き続く旧地共済期間(平成27年9月以前の組合員期間をいいます。以下同じ。)を有する場合
  • 1年以上の引き続く旧地共済期間を有しないが、当該期間に引き続く施行日以後の3号厚年期間と合算して1年以上となる場合

年金額

AとBを比較して高い方の年金額が支給されます。

A.本来水準額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均給料月額× 1.425 (注2)× 平成15年3月以前の
旧地共済期間の月数
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均給与月額(注1)× 1.096 (注2)× 平成15年4月以後の
旧地共済期間の月数
1,000

B.従前保障額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均給料月額× 1.5 (注2)× 平成15年3月以前の
旧地共済期間の月数
×1.014
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均給与月額(注1)× 1.154 (注2)× 平成15年4月以後の
旧地共済期間の月数
×1.014
1,000
(注1) 平成27年9月以前の給与月額および期末手当等の額を基礎として計算した平均給与月額となります。
(注2) 旧地共済期間と3号厚年期間を合わせた月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。
(注3) 昭和13年4月1日以前生まれである場合は、1.016となります。

在職支給停止

退職共済年金(経過的職域加算額)の受給権者が組合員(退職等年金給付制度が適用されない短期組合員を除きます。)であるときは、その間、当該年金の支給が停止されます。

支給の繰上げ・繰下げ

退職共済年金(経過的職域加算額)については、老齢厚生年金と同様の条件により、当該年金の繰上げ請求または繰下げ申出を行うことができます。

繰上げによる年金額

(※) 繰上げ減算額=旧地共済期間に係る職域加算額×4/1,000(注)×(繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)
(注) 昭和37年4月1日以前生まれの方は、「5/1,000」となります。

繰下げによる年金額

(※) 繰下げ加算額=旧地共済期間に係る職域加算額(注)×7/1,000×(本来支給の老齢厚生年金の受給権取得月(通常は65歳)から繰下げ申出を行った月の前月までの期間月数(最大60月))
(注) 65歳以後繰下げ申出を行うまでの間に組合員(退職等年金給付制度が適用されない短期組合員を除きます。)であった期間があるときは、その期間(各月)において年金を受給していたとした場合に支給停止されることとなる額を控除した実際の支給額に置換えて計算します。これにより年金額に対する増額割合は、上記の増額率とは一致せず減少します。

失権

老齢厚生年金の受給権が消滅するときに、退職共済年金(経過的職域加算額)の受給権も消滅します。

障害共済年金(経過的職域加算額)

支給要件

保険料納付要件を満たす方で一元化前の地共済法による障害共済年金の支給要件(旧地共済期間中に初診日がある障害に限ります。)を満たすときは、その方に障害共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

年金額

公務外障害共済年金(経過的職域加算額)の額は、次のAとBを比較して高い方の額が支給されます。

なお、公務等障害共済年金(経過的職域加算額)には最低保障があります。

A.本来水準額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均給料月額× 1.425 × 平成15年3月以前の
組合員期間の月数(注1・2)
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均給与月額× 1.096 × 平成15年4月以後の
組合員期間の月数(注1・2)
1,000

B.従前保障額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均給料月額× 1.5 × 平成15年3月以前の
組合員期間の月数(注1・2)
×1.014
1,000
ロ 平成15年4月以後 平均給与月額× 1.154 × 平成15年4月以後の
組合員期間の月数(注1・2)
×1.014
1,000
(注1) 組合員期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。
また、障害の程度が1級のときは、その額に125/100を乗じます。
(注2) 組合員期間の月数は、障害認定日までの月数となります。

在職支給停止

障害共済年金(経過的職域加算額)の受給権者が組合員(退職等年金給付制度が適用されない短期組合員を除きます。)であるときは、その間、当該年金の支給が停止されます。

公務調整

公務等による障害共済年金(経過的職域加算額)については、別途地方公務員災害補償法等による障害補償年金等が支給される間は、当該年金のうち300月に相当する部分の額の支給が停止されます。

失権

障害厚生年金の受給権が消滅するときに、障害共済年金(経過的職域加算額)の受給権も消滅します。

遺族共済年金(経過的職域加算額)

遺族の範囲

遺族共済年金(経過的職域加算額)を受けることができる遺族は、遺族厚生年金と同様です。

支給要件

遺族厚生年金の支給要件(平成27年10月1日以後の組合員期間中に初診日がある公務傷病により死亡した場合を除きます。)を満たすときは、その方の遺族に遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

年金額

公務外遺族共済年金(経過的職域加算額)の額は、次により計算した額となります。

短期要件(AとBを比較して高い方の額)

A.本来水準額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均給料月額× 1.425 × 平成15年3月以前の
旧地共済期間の月数
× 3 (注1)
1,000 4
ロ 平成15年4月以後 平均給与月額× 1.096 × 平成15年4月以後の
旧地共済期間の月数
× 3 (注1)
1,000 4

B.従前保障額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均給料月額× 1.5 × 平成15年3月以前の
旧地共済期間の月数
×1.014(注2)× 3 (注1)
1,000 4
ロ 平成15年4月以後 平均給与月額× 1.154 × 平成15年4月以後の
旧地共済期間の月数
×1.014(注2)× 3 (注1)
1,000 4
(注1) 旧地共済期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。
(注2) 受給権者が昭和13年4月1日以前生まれである場合は、1.016となります。

長期要件(AとBを比較して高い方の額)

A.本来水準額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前 平均給料月額× 1.425(注1) (注2)× 平成15年3月以前の
旧地共済期間の月数
× 3 (注4)
1,000 4
ロ 平成15年4月以後 平均給与月額× 1.096(注1) (注2)× 平成15年4月以後の
旧地共済期間の月数
× 3 (注4)
1,000 4

B.従前保障額(イとロの合計額)

下記の表は横にスクロール出来ます。

イ 平成15年3月以前

平均給料月額× 1.5(注1) (注2)× 平成15年3月以前の
旧地共済期間の月数
×1.014(注3)× 3 (注4)
1,000 4

ロ 平成15年4月以後

平均給与月額× 1.154(注1) (注2)× 平成15年4月以後の
旧地共済期間の月数
×1.014(注3)× 3 (注4)
1,000 4
(注1) 亡くなられた方が昭和21年4月1日以前生まれである場合は、生年月日に応じて読み替えがあります。
(注2) 旧地共済期間と3号厚年期間を合わせた月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。
(注3) 受給権者が昭和13年4月1日以前生まれである場合は、1.016となります。
(注4) 給付事由発生日が令和7年10月1日以後である場合は、下表の区分に応じた割合を乗じます。
給付事由発生日 割合
令和7年10月1日~令和8年9月30日 29/30
令和8年10月1日~令和9年9月30日 28/30
令和9年10月1日~令和10年9月30日 27/30
令和10年10月1日~令和11年9月30日 26/30
令和11年10月1日~令和12年9月30日 25/30
令和12年10月1日~令和13年9月30日 24/30
令和13年10月1日~令和14年9月30日 23/30
令和14年10月1日~令和15年9月30日 22/30
令和15年10月1日~令和16年9月30日 21/30
令和16年10月1日以降 20/30

支給停止

  1. 夫、父母または祖父母に対する遺族共済年金(経過的職域加算額)は、これらの受給権者が60歳に達するまでの間は当該年金の支給が停止されます。ただし、夫については、遺族共済年金(経過的職域加算額)と同一事由による遺族基礎年金の受給権を有するときは、当該年金の受給権を有する間、支給停止は行われません。
  2. 子に対する遺族共済年金(経過的職域加算額)は、配偶者が当該年金の受給権を有する間、次の場合を除き、当該年金の支給が停止されます。
    (ア) 遺族基礎年金の受給権を有しない夫が60歳未満により年金の支給が停止されているとき
    (イ) 子のみが同一事由による遺族基礎年金の受給権を有しているとき

失権

遺族厚生年金の受給権が消滅するときに、遺族共済年金(経過的職域加算額)の受給権も消滅します。

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