平成27年10月以降、日本国内に住民票を持っている全住民に対して、12ケタのマイナンバー(個人番号)が付番されました。
マイナンバー(個人番号)は社会保障などの分野に活用されることとなっており、年金の分野では扶養親族申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が義務化されました。
年金額は通常の場合、賃金や物価の伸びに応じて増えていきますが、年金の支え手の減少や平均余命の伸びを年金額の改定に反映させ、その伸びを賃金や物価の伸びよりも抑える仕組みをマクロ経済スライドといいます。
年金給付の決定があって、まだその支払いが行われていなかった場合の給付を未支給年金といいます。
死亡した方に未支給年金がある場合は、死亡した方と生計を同一にしていた方※が請求できます。
なお、未支給年金を受けることができる同順位者が2人以上いた場合、その全額を1人に支給すると、全員に支給したものとみなされます。
※ | ①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦その他の三親等内の親族の順序となります。 |
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