死亡したとき
被保険者(組合員)が在職中または退職後に死亡したときに支給要件を満たす場合は、その遺族に「遺族厚生年金」が支給され、また遺族厚生年金の支給を受ける方が子のある配偶者または子の場合には、原則として国民年金から「遺族基礎年金」が支給されます。
遺族とは
遺族とは、被保険者(組合員)または被保険者(組合員)であった方の死亡の当時その方によって生計を維持されていた次のような方のことです。厚生年金と国民年金では、遺族の範囲が異なります。遺族の範囲および年金支給の順位は次のとおりです。
遺族厚生年金 |
- 配偶者(夫は55歳以上に限ります。)および子(18歳に到達する年度の年度末に達していない未婚の子または20歳未満で障害等級が1級または2級の障害の状態にある未婚の子)
- 父母(55歳以上)
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の孫または20歳未満で障害等級が1級または2級の障害の状態にある未婚の孫
- 祖父母(55歳以上)
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遺族基礎年金
(国民年金から支給) |
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子と生計を同一にしている配偶者または20歳未満で障害等級が1級または2級の障害の状態にある子と生計を同一にしている配偶者
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子または20歳未満で障害等級が1級または2級の障害の状態にある子
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(注) |
- 「その方によって生計を維持されていた方」とは、被保険者(組合員)または被保険者(組合員)であった方の死亡の当時その方と生計を共にしていた方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる方などのことです。
- 配偶者については、届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
- 子には被保険者(組合員)又は被保険者(組合員)であった方の死亡の当時胎児であった子も含みます。
- 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金を受給している間は支給が停止されます。
- 遺族厚生年金の場合、先順位の者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、後順位の方は遺族に該当しません。
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