現況届とは、年金受給権者および加給年金額対象者の生存確認等を目的として毎年誕生月に提出していただく書類です。
現在、年金受給権者本人については、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)の導入により生存確認が可能になったことから、住基ネットによって生存確認できる方については提出不要とされています。
住基ネットで生存確認できる方については、「現況届」の提出は不要となっていますが、加給年金額対象者との生計維持関係について確認が必要な方および住基ネットでの生存確認ができない方については、年金受給権者あてに「現況届」を送付しています。
お手元に「現況届」が送られてきた場合は、期限までに必ず提出してください。
期日までに提出されない場合には、年金が支給差し止めとなることがありますのでご注意ください。
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「現況届」の提出が必要な方
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氏名変更については、住基ネットから年金受給権者の氏名変更情報を取得することができる場合は、「年金受給権者氏名変更届」の提出は原則不要になりました。
ただし、遺族年金(遺族厚生(共済)年金や公務遺族年金)の年金受給権者は、「遺族年金受給権者氏名変更理由届」を提出していただく必要がありますので、共済組合へご連絡ください。
また、氏名の変更を行った場合は、年金の受取金融機関に対しても氏名変更の手続きを行ってください。年金の受取金融機関の口座名義のフリガナが変更後氏名のフリガナと相違していると、年金の受け取りができなくなるおそれがありますのでご注意ください。
住所変更については、平成23年10月1日以降、住基ネットから年金受給権者の住所変更情報を取得することができるようになりました。
このことにより、平成23年10月以降に住民票の住所が変更になった方は、共済組合への「年金受給権者住所変更届」の提出は原則不要になりました。
ただし、次に該当する方は、引き続き「年金受給権者住所変更届」を提出していただく必要があります。
なお、成年後見を受けている方等で、成年後見人等の住所が変更となった方は、共済組合までご連絡ください。別途、届書を送付します。
また、住所の変更をされても、共済組合が住基ネットで住所の変更情報を確認できるまでの間、郵便物等は旧住所あてに発送される場合がありますので、住所の変更の際は郵便局に転居届をご提出ください(1年間、旧住所あての郵便物が新住所に無料で転送されます。)。
年金の受取金融機関の変更については、厚生年金を受給されている場合は「年金受給権者受取機関変更届」、共済年金を受給されている方は「年金受給権者異動報告書」に必要事項をご記入いただき、下記の添付書類と併せて提出する必要があります。
なお、「年金受給権者受取機関変更届」および「年金受給権者異動報告書」については、共済組合までお申し出ください。
※ | 必要書類・・・・・・・・ | 公金受取口座として登録済の口座を指定する場合:受取金融機関等の証明は不要(預金通帳またはキャッシュカードのコピーも不要) 公金受取口座として登録していない口座を指定する場合:受取金融機関等の証明または預金通帳(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)もしくはキャッシュカードのコピー |
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年金証書の再交付を希望される場合は、身分を証する書類※をご持参の上、窓口にお越しいただくか、「年金証書再交付申請書」に必要事項をご記入の上、共済組合にご提出ください。
なお、再交付された年金証書には最新の年金額(年額)が記載されます。
※ | 年金証書、恩給証書、運転免許証、旅券、年金手帳(基礎年金番号通知書)、共済組合員証、健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、外国人登録証明書、個人番号カード等のいずれか一点以上 |
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源泉徴収票の再交付については、窓口にお越しいただくか、電話または文書で共済組合まで申し出てください。
登録住所あてに源泉徴収票を再交付いたします。
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