平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一され、公務員および私学教職員も厚生年金保険に加入することとなりました。
今までの退職共済年金は老齢厚生年金として支給されることとなり、制度的な差異は基本的に厚生年金制度にあわせるものとして解消されました。
年金額を計算する際に用いられる、保険料を納めていた賞与の額を標準賞与額と呼びます。標準賞与額の上限は150万円です。
年金額を計算する際に用いられる保険料を納めていた月額を標準報酬月額と呼びます。標準報酬月額の下限は88,000円で上限は650,000円です。
共済組合や厚生年金に加入していた期間です。
被保険者(組合員)の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までを月単位で計算します。
給付算定基礎額を計算する際、各月の標準報酬の月額・標準期末手当等の額に付与率を乗じて計算した額を付与額といいます。
給付算定基礎額を計算する際、各月の標準報酬月額と標準期末手当等の額に乗じる一定の率を付与率といいます。なお、付与率の上限は1.5%です。
加給年金額が失権となったときに加算される国民年金の給付です。
加給年金額対象配偶者が65歳になり、自身の老齢基礎年金の受給権が発生すると、加給年金額は打ち切りとなりますが、それに替わるものとして、日本年金機構から配偶者の老齢基礎年金に生年月日に応じた一定の加算が行われます(昭和41年4月1日以前生まれの方に限られます。)。
また、配偶者が年上であるため加給年金額を加算できない場合でも、申出により振替加算を加算できる場合があるので、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
公的年金制度は、1人につき1年金が原則です。2つ以上の年金受給権を取得した場合には、原則としていずれか1つの年金を選択し、他の年金の支給は停止されます。
障害厚生(共済)年金の受給権者に対して、さらに障害厚生(共済)年金を支給すべき事由が生じたときは、原則として前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生(共済)年金が支給されます。
昭和54年12月31日以前に組合員であった方が、昭和54年12月31日までに退職していて、昭和61年4月1日以後に60歳に到達したときに期間が短く年金を受けることができないときは年金の代わりに返還一時金として原資を清算できる場合があります。
年金額のうち、「平均標準報酬月額」、「給付乗率」、「被保険者(組合員)期間の月数」を乗じて計算される部分です。
国民年金の第1号被保険者としての加入期間のうち、障害厚生(基礎)年金および遺族厚生(基礎)年金の受給に必要な一定の要件のことを、保険料納付要件といいます。
国民年金の第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料の納付を免除された期間をいいます。
保険料免除期間には、自動的に保険料の納付を免除される法定免除と、本人の申請によって保険料の納付を免除される申請免除があります。
年金受給権者が65歳になると、65歳までの特別支給の老齢厚生年金は失権し、65歳からの老齢厚生年金の受給権が新たに発生します。これを、本来支給の老齢厚生年金といいます。
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