65歳に達するまでは「特別支給の老齢厚生年金」が支給されますが、その受給権者が65歳に達すると、「本来支給の老齢厚生年金」と、国民年金の「老齢基礎年金」が、それぞれ支給されます。
被保険者(組合員)期間が1年未満で他の公的年金の加入期間を合わせた期間(被保険者期間等)が10年以上ある被保険者(組合員)であった方にも、「本来支給の老齢厚生年金」と、国民年金の「老齢基礎年金」が支給されます。
65歳以降の老齢厚生年金について、66歳になる前に請求を行わなかった場合には、申出により繰下げ支給の老齢厚生年金を受給することができます(最大10年間)。この場合の老齢厚生年金の額は、繰下げ期間に応じた割合の額が加算され、申出の翌月分から支給されます。
なお、3号老齢厚生年金以外に他の種別(1号・4号)の老齢厚生年金の受給権を有している場合は、これらの年金すべて同時に繰下げ申出を行わなければなりません。
(注)1. | 75歳以降に申出を行った場合、75歳到達の翌月分から繰下げ支給の老齢厚生年金が支給されますが、80歳以降に請求を行った場合、直近5年以前の分については支給されません。 |
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2. | 昭和27年4月1日以前生まれの方(平成29年4月1日以降に老齢厚生年金を受け取る権利が発生した方を除きます。)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。 |
3. | 令和5年4月以降に70歳を超えて請求を行い、かつ、繰下げ申出をしなかったときは、請求の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされます。これに該当するときは、65歳から請求の5年前までの期間の繰下げ加算額を加算した年金が5年間遡及して支給されます。 |
「本来支給の老齢厚生年金」の受給権を取得した方で、その日から1年を経過する前に「本来支給の老齢厚生年金」の請求手続きを行わなかった方が対象となります。
ただし、「本来支給の老齢厚生年金」の受給権を取得した日または受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に遺族給付や障害給付(障害基礎年金は除きます。)の受給権者となっている方や3号老齢厚生年金以外の他の種別(1号・4号)の老齢厚生年金を受給している方は対象となりません。
「本来支給の老齢厚生年金」の受給権発生日の属する月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(上限120月)(以下「繰下げ待機期間」といいます。)に応じて、0.7%ずつ増額します。ただし、繰下げ待機期間中に在職中による年金額の全部または一部が支給停止となった場合には、支給停止とされていた額を除いて繰下げ加算額を計算します。
繰下げ加算額=(報酬比例額×平均支給率※1+経過的加算額)×増額率※2
※1 | 平均支給率=月単位での支給率※3の合計÷繰下げ待機期間 |
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※2 | 増額率=繰下げ待機期間×0.7% |
※3 | 報酬比例額に乗じる月単位での支給率=1-(支給停止額÷報酬比例額) |
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