老齢厚生(退職共済)年金については、公務員(退職等年金給付制度が適用されない短時間勤務職員を除きます。)として再就職した日や市区町村長に就任した日に共済組合(私立学校教職員共済制度を除く。)に加入することになり、翌月から年金の額と賃金・過去一年間の手当の額によっては年金が一部(全部)停止されることがあります。
届出は、再就職した所属所を通じて「年金受給権者再就職届書(組合員用)」に年金証書を添付して提出してください。障害厚生年金については、公務員として再就職したときや市区町村長に就任したときでも年金が支給停止になることはありません。
民間企業等に再就職して厚生年金、私立学校教職員共済制度に加入、または、議会議員に就任した日の翌月から、年金が一部(全部)停止になることがあります。
停止額は年金の額と給料(議員報酬)・過去一年間の賞与の額に基づいて計算されますが、計算の結果、停止額がない場合もあります。
届出は、民間会社に再就職した場合は不要ですが、議会議員に当選した場合は「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」を共済組合に提出してください。
65歳未満の方については、雇用保険法による失業給付の基本手当を受けると老齢厚生年金が全額支給停止になります(退職共済年金(経過的職域加算額)は、停止されません。)。失業給付の基本手当を受けることができる場合には、退職後の年金額と失業給付の受給額を確認し、どちらを受給するか判断してください。
なお、退職後の老齢厚生年金については共済組合に、失業給付の受給額は公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
失業給付を受給することになった場合、共済組合に「老齢厚生年金受給者支給停止事由該当届」を提出してください(年金請求書に雇用保険被保険者番号を記載していた場合は不要です。)。
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