老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者等※1となって「賃金(報酬)+年金」の月額が一定の金額※2を超える場合、年金の一部または全部が支給停止となります。
また、失業給付を受けている場合も年金額が調整されます。(雇用保険法による給付との調整)
※1 | 70歳以上で厚生年金適用事業所に勤務する方、国会議員または地方議会議員も含まれます。 |
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※2 | 令和元年度以降の支給停止額の基準額 |
支給停止基準額 | 65歳以上 | 65歳未満 |
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令和元年度(平成31年4月~令和2年3月) | 47万円 | 28万円 |
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月) | 47万円 | 28万円 |
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月) | 47万円 | 28万円 |
令和4年度(令和4月4月~令和5年3月) | 47万円 | 47万円 |
令和5年度(令和5年4月~) | 48万円 | 48万円 |
基本月額と 総報酬月額相当額の合計額が48万円を超える場合に、下記に掲げる区分に応じた年金の支給停止(以下「高在老方式」といいます。)が行われます。なお、70歳以上の方については、厚生年金の被保険者ではありませんが、報酬を受け取っている場合には、調整の対象となります。
※1 | 「基本月額」とは、次の区分に応じて計算された年金の月額をいいます。 基本月額=年金額-加給年金額※4-経過的加算額※5-繰下げ加算額※6 |
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※2 | 総報酬月額相当額=(当月の標準報酬月額)+(当月以前1年間の標準賞与額等の合計)÷12 |
※3 | 下線が支給停止額となります。計算結果がマイナスとなる場合は、年金は全額支給停止(加給年金額も支給停止)となります。 |
※4 | 「加給年金額」とは、被保険者期間が20年以上である老齢厚生年金の受給権を有する方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者や子がいるときに加算される金額をいいます。 |
※5 | 「経過的加算額」とは、老齢基礎年金の算定の基礎となる期間に含まれない第3号・第2号厚年期間(20歳前や60歳後の期間など)に係る定額部分相当として65歳以後の老齢厚生年金の額に加算される金額をいいます。 |
※6 | 「繰下げ加算額」とは、繰下げ受給を行った場合に加算される額です。 |
令和4年3月以前の計算方式(詳しくはこちら) |
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