20年以上お勤めになった老齢厚生年金や1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方で、一定の要件を満たす配偶者(内縁関係を含む。)または子(老齢厚生年金のみ)がいる場合、通常の年金額に加算されるものです。
合算対象期間は、老齢厚生年金などの受給資格期間を満たしているかどうか確認する場合に、期間の計算には入れるものの、年金額には反映されない期間のことです。
年金額に反映されないため、「カラ期間」と呼ばれることもあります。具体的には、以下のような期間が該当します。
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含みます。)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含みます。)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金の給付です。
※1 | 死亡した夫が、障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。 |
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※2 | 夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは、支給されません。 |
過去に退職一時金の支給を受けた方で、老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権が発生した場合は、その退職一時金の額に利子を加えた額を返還しなければならないこととされています。
また、遺族厚生年金の受給権者についても、死亡した方が返還すべきであった金額(既に返還された金額を除きます。)を返還しなければなりません。
年金額の計算は、基本的に働いていたときの平均の標準報酬月額に率と月数を乗じて計算されますが、月額に乗じる率のことを給付乗率といいます。
基礎年金番号が導入される平成9年1月より前に退職した地方公務員の共済組合等加入記録のうち、記録の持ち主の基礎年金番号に統合されていない状態の記録のことを共済過去記録といいます。
年金を受給できる年齢になり、共済組合から届いた年金の請求書に記載されている自身の加入期間が抜けていたり、修正が必要な場合は共済組合までお問い合わせください。
退職等年金給付(年金払い退職給付)の給付算定基礎額を計算する際、前月の給付算定基礎額と当月の付与額に乗じる率を基準利率といいます。
平成9年1月から導入されたもので、日本年金機構で付番される年金の番号です。
共済組合で付番している年金証書記号番号と異なり、共済組合だけでなく国民年金や厚生年金など、どの制度に加入していても共通して使用するため、各実施機関の間での情報交換や、問合せの対応をする際に用いられます。
年金の在職停止を計算する際に年金の月額を表すものを基本月額といいます。
年金の受給権を有している方が、厚生年金の被保険者になっている場合で、基本月額と総報酬月額相当額が一定の条件に当てはまる場合、年金の一部または全部に支給停止がかかります。
年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられる等の処分を受けた場合に、年金の職域年金相当部分または経過的職域加算額、もしくは退職等年金給付(終身退職年金または公務障害年金)の一部または全部の支給が制限されることをいいます。
老齢厚生年金は支給開始年齢によって60歳から65歳までの間に支給されますが、本人の希望により60歳以降で支給開始年齢に到達するまでの間に年齢を繰り上げて支給を受けることもできます。これを繰上げ支給といいます。
繰上げ支給の場合、年金額は、受け始める年齢に応じて本来の老齢厚生年金の額から一定の率で減額され、その額は今後変更することができないため、注意が必要です。
なお、共済組合以外に他の種別(民間企業や私学共済など)の老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行うことができる方は、これらの年金すべての繰上げ請求を同時に行わなければなりません。
退職等年金給付制度では、当分の間、60歳以上65歳に達する日の前日までの間に退職年金を繰上げて受給することができます。
65歳以降の老齢厚生年金について、65歳到達時に請求を行わず、66歳以降に年齢を繰り下げて(最大10年間)※加算された年金を請求することができます。これを繰下げ支給といいます。
なお、共済組合以外に他の種別(民間企業や私学共済など)の老齢厚生年金の受給権を有している場合は、これらの年金すべて同時に繰下げ申出を行わなければなりません。
退職等年金給付制度では、退職年金の受給権を有する方が65歳到達以降で退職年金の請求を行っていない場合、受給権を取得した日から起算して10年を経過した日までに退職年金を繰下げて受給することができます。
※ | 昭和27年4月1日以前生まれの方(平成29年4月1日以降に老齢厚生年金を受け取る権利が発生した方を除きます。)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。 |
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65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額(定額部分の加算のない方は、定額部分と同様に計算した額)から、65歳以降受給する国民年金に相当する額を引いた額を経過的加算と呼びます。
経過的加算は、主に老齢基礎年金の額に反映されない20歳前および60歳以後の組合員期間に係る定額部分に相当する額を、65歳以後も引き続き老齢厚生(退職共済)年金として支給する趣旨から加算されるものです。
平成27年9月30日以前の共済年金では職域年金相当部分の額が支給されていましたが、平成27年10月以降に受給権が発生する方に支給する厚生年金には、職域年金相当部分がありません。
このための経過措置として、平成27年9月30日以前の組合員期間に対して、共済年金の職域年金部分に相当する額として支給する給付です。
中高齢寡婦加算額の加算された遺族厚生(共済)年金の受給権者が65歳に達した場合は、その方が国民年金を受け取ることができるため、加算は打ち切られます。
ただし、一定の年齢までの者については、制度上国民年金の額が低額となることが考えられるため、65歳以上に達してもその方の受ける年金が少なくならないよう、経過的寡婦加算が加算されます。
平成27年9月30日以前に発生した退職共済年金のうち、現在の老齢厚生年金の額にあたる金額を厚生年金相当部分といいます。
公的年金制度には、1階部分と呼ばれる国民年金(老齢基礎年金)、2階部分と呼ばれる厚生年金の2種類があります。
1階部分の国民年金は納めた月数が一緒であれば金額も同じものになりますが、2階部分の厚生年金は本人の報酬等、納めた掛金によって金額が変動する、報酬に比例する年金制度となっています。
平成27年10月1日以降に初診日がある公務による傷病で一定の要件を満たす場合に、支給される給付です。
平成27年10月1日以降に初診日がある公務による傷病で死亡した元組合員の遺族で、一定の要件を満たす場合に、支給される給付です。
国民年金(老齢基礎年金)は、20歳以上60歳未満の全国民が加入する年金制度です。
加入する方の種別は3種類あり、第一号被保険者(自営業等)、第二号被保険者(公務員や会社員)、第三号被保険者(第二号被保険者の扶養に入っている方)に区別されます。
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