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日本国籍を有しない者に対する一時金

日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む。)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合に請求することができる一時金です。

任意加入

国民年金に任意に加入することができる制度を任意加入といい、任意加入した期間は第1号被保険者の期間となります。具体的には、以下の方が任意加入できます。

  1. 日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受けられる方
  2. 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
  3. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  4. 65歳以上70歳未満の方(ただし、昭和40年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない方に限ります。)

年金現価率

一定の年金額を支給するために、その何倍の原資が必要かを表す割合のことです。

年金原資を年金現価率で割ると、一年あたりの年金額を求めることができます。

年金現価率の計算には、予定利率と予定死亡率を用います。

このどちらかが改定されると、年金現価率も改正が必要になります。

年金証書

共済組合で年金を決定すると、本人のもとへ年金証書が届きます。

年金証書には、自分の年金証書記号番号や年金額が記載されていて、年金受給後に各種届出をする際に必要になります。

年金証書記号番号

日本年金機構が付番している基礎年金番号とは別に、本連合会が管理している番号で「8」から始まる14桁の番号を年金証書記号番号といいます。

共済組合へお問い合わせする際には、自身の年金証書記号番号をご用意ください。

ねんきん定期便

自分が納めた保険料の納付額や、将来の年金額などをお知らせするため、毎年誕生月にねんきん定期便が送付されます。

最後にお勤めになっていた実施機関から送付され、本連合会では19歳から59歳の方に送付しています。

年金分割(離婚分割)

平成19年4月1日以降に組合員または組合員であった方が離婚をしたときに、当事者間の合意または裁判により按分割合を定めて、婚姻期間中の標準報酬総額を当事者間で分割できる制度を年金分割(離婚分割)といいます。

年金分割は年金額を分割するものではなく、年金の計算をする際に用いられる報酬月額を分割するものです。

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