死亡したとき

被保険者(組合員)または被保険者(組合員)であった方がお亡くなりになられたとき

被保険者(組合員)または被保険者(組合員)であった方がお亡くなりになられた当時、その方によって生計を維持され、かつ、恒常的な年収が将来にわたって850万円未満である方(遺族に該当する方)がいる場合は、遺族厚生年金の受給権が発生しますので、遺族厚生年金請求の手続きをしてください。

お亡くなりになられた方が年金待機者(年金を受給していない方)であり、遺族厚生年金を受給できる方がいない場合は、共済組合から「年金待機者死亡届書」を送付しますので、必要事項を記入し、添付書類※1を添えて返送してください。

また、お亡くなりになられた方が年金受給権者であり、未払分の年金がある場合は、共済組合から「未支給年金・未支払給付金請求書・受給権者死亡届(報告書)」を送付しますので、必要事項を記入し添付書類※2を添えて返送してください。当該書類の提出により、生計を同一にしていた3親等内の親族に該当する方に後日未払分を送金します。

お亡くなりになられた年金受給権者に未払分の年金がない場合で、共済組合において住民基本台帳ネットワークシステムにより年金受給権者の死亡が確認できるときは、届出書類の提出を省略できます。ただし、年金受給権者の方がお亡くなりになられたときは、年金の過払いが発生する可能性がありますので、電話などで共済組合へご連絡いただきますようお願いします。

お亡くなりになられた場合の連絡先は、次の ( 1 ) ~ ( 3 ) のいずれかとなります。該当する連絡先にすみやかにご連絡ください。

(1) 組合員がお亡くなりになられたとき
所属していた市町村役場または一部事務組合の共済事務担当者
(2) 年金待機者(すでに退職しているが年金は受けていない方)がお亡くなりになられたとき
最後にお勤めされていた市町村役場または一部事務組合が属していた共済組合
(3) 年金受給権者がお亡くなりになられたとき
最後にお勤めされていた市町村役場または一部事務組合が属していた共済組合
※1 「年金待機者死亡届書」に必要な添付書類
  • 年金待機者等が亡くなったことを確認できる書類(戸籍謄本)
※2 「未支給年金・未支払給付金請求書・受給権者死亡届(報告書)」に必要な添付書類
  • 亡くなった方の年金証書
  • 亡くなった方の死亡の事実を明らかにすることができる書類(戸籍の謄本もしくは抄本、死亡診断書(コピー可)、住民票など)
  • 亡くなった方と請求する方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本もしくは抄本または法定相続情報一覧図
    住民票でこれに代えることはできません。
  • 請求者の世帯全員の住民票および亡くなった方の住民票(除票)(請求する方の個人番号(マイナンバー)を記入したときは、添付を省略できる場合があります。)
  • 公金受取口座として登録済の口座を指定する場合:受取金融機関等の証明は不要(預金通帳またはキャッシュカードのコピーも不要)
    公金受取口座として登録していない口座を指定する場合:受取金融機関等の証明または預金通帳(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)もしくはキャッシュカードのコピー
  • 亡くなった方と請求する方が別居していた場合などは、生計同一に関する申立書
様式名 様式 記入例
未支給年金請求書・未支払給付金請求書・年金受給権者死亡届(報告書)

平成27年10月1日以降に年金受給権者の受給権が消滅した場合、また死亡による受給権の消滅により支払未済(未払金)となった給付金の請求をする場合に提出してください。

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生計同一関係申立書

亡くなった方と請求する方が別居していた場合などに未支給年金請求書に添付して提出してください。

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年金待機者死亡届書 PDF  

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