「遺族厚生(共済)年金の年金額」と「老齢厚生年金の年金額」のどちらかを選んでいただくことになります。
通常は受取額が高くなる方を選ぶことになりますが、詳細については共済組合にお尋ねください。
なお、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給している場合は、自身の老齢厚生年金を優先的に受給し、差額があればその差額を遺族厚生年金として受給することとなります。
「障害厚生(共済)年金と障害基礎年金の合計年金額」と「老齢厚生年金の年金額」のどちらかを選んでいただくことになります。
なお、「老齢厚生年金」は障害等級に該当する場合、障害者特例を請求することができ、定額部分や加給年金額(被保険者期間が20年以上ある方に限ります。)が加算されます。
通常は受取額が高くなる方を選ぶことになりますが、詳細については共済組合にお尋ねください。
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