複数の年金を受けることになったときについて(Q15~Q16)

Q15:遺族厚生(共済)年金を受給していますが、もうすぐ老齢厚生年金も受給できる年齢になります。年金はどうなりますか?

「遺族厚生(共済)年金の年金額」と「老齢厚生年金の年金額」のどちらかを選んでいただくことになります。

通常は受取額が高くなる方を選ぶことになりますが、詳細については共済組合にお尋ねください。

なお、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給している場合は、自身の老齢厚生年金を優先的に受給し、差額があればその差額を遺族厚生年金として受給することとなります。

Q16:障害厚生(共済)年金・障害基礎年金を受給していますが、もうすぐ老齢厚生年金も受給できる年齢になります。年金はどうなりますか?

「障害厚生(共済)年金と障害基礎年金の合計年金額」と「老齢厚生年金の年金額」のどちらかを選んでいただくことになります。

なお、「老齢厚生年金」には障害等級に該当する場合、定額部分の支給開始が早くなる特例があり、通常より年金額が高くなる可能性があります。

通常は受取額が高くなる方を選ぶことになりますが、詳細については共済組合にお尋ねください。

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