障害の状態になったとき

被保険者(組合員)が在職中の病気やケガによって、重度の障害の状態(障害等級が1級、2級または3級)となったときに「障害厚生年金」が支給され、また、障害等級が1級または2級のときは国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。

また、障害厚生年金が支給されない軽度の障害の状態となったときは、「障害手当金」が支給される場合があります。

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