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第1号被保険者

国民年金の加入者のうち、20歳以上60歳未満の自営業者等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。

保険料は自身で納めなければなりません。

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第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、公務員や会社員など厚生年金の加入者を第2号被保険者といいます。

保険料は給料から事業主経由で徴収されるため、自身で納める必要はありません。

なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などの受給権がある方は第2号被保険者とはなりません。

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第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の方)を第3号被保険者といいます。

保険料は、自身で納める必要はありません。

しかし、配偶者が市役所を退職し、扶養から外れた場合等は市区町村に第1号被保険者の届出をする必要があります。

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退職一時金

昭和54年12月31日以前に市役所を退職された方について、組合員期間が20年未満であり、その時に年金受給権が発生しなかった場合に、納付していた保険料を清算する方法として共済組合から退職一時金が支給されていました。

退職一時金を受給する際には、以下の1、2のどちらかを本人が選択できました。

  1. 退職一時金を全額受け取って将来の年金の金額には含めない。
  2. 退職一時金を全額受け取らず、将来年金を受給するための原資を残す。

しかしながら、その後の法改正により、1に該当する方のうち、その後公務員として再就職し、1の期間を含め公務員期間が20年に達した方、または2に該当する方は、老齢厚生年金、退職共済年金または障害共済年金の受給権が発生したときに退職一時金を受給した期間を含めて年金が決定されることになりました。

そのため、年金を受給する際、過去に受給した退職一時金に、法令により定められた利子を加えた額を返還していただくことになります。

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退職共済年金

平成27年9月30日以前に発生した老齢給付は、退職共済年金という名称で年金が支給されていました。

被用者年金制度の一元化により、平成27年10月以降に発生した年金については今までの退職共済年金に代わる給付として、老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

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退職共済年金(経過的職域加算額)

平成27年9月30日以前の組合員期間がある方で、平成27年10月以降に老齢厚生年金が発生した場合、従来の職域年金相当部分として、支給される給付です。

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退職等年金給付(年金払い退職給付)

従来の職域年金相当部分の額に代わる新たな給付として、被用者年金一元化後に設けられたものです。

平成27年10月1日以後の組合員期間を有する方で、一定の条件を満たした方に支給されます。

退職等年金給付には次の3つの給付があります。

  1. 退職年金
  2. 公務障害年金
  3. 公務遺族年金

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退職年金

1年以上引き続く組合員期間を有する方が退職し65歳に達したとき、または65歳に達した日以後退職したときに、従来の職域年金相当部分に代わるものとして支給される退職等年金給付制度における退職給付です。

半分は終身退職年金、もう半分は最大20年の有期退職年金として支給されます。

受給権者が死亡した場合は、有期退職年金の残った部分が遺族に一時金として支給されます。

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脱退一時金

昭和61年3月31日以前に組合員であった期間を有する方が昭和61年4月1日以後に60歳に達したとき、または昭和61年4月1日以後に60歳に達し、その後に退職したときにおいて、組合員期間が短く年金を受け取ることができないときに、支給される給付です。

地方公務員災害補償基金

地方公務員が、公務上の災害または通勤による災害を受けた場合に、地方公務員災害補償法に基づいて、災害を受けた職員またはその遺族等に対し、必要な補償および福祉事業を実施している組織です。

なお、公務等による障害共済年金や遺族共済年金等を受けられる方は、地方公務員災害補償法等による傷病補償年金等との調整があります。

中高齢寡婦加算

遺族厚生(共済)年金の受給権者である妻が、40歳以上65歳未満であり、かつ、18歳に達した日の属する年度末までの間にある子等がいないことにより遺族基礎年金を受けることができないときに、40歳から65歳に達するまでの間加算される額を中高齢寡婦加算額といいます。

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長期給付

市町村に勤めている職員が受けることができる給付は、主に長期給付と短期給付に分かれます。

長期給付とは、年金など、何年にもわたって受け続けることができる給付のことで、短期給付とは、手当金など、1回限りや1年程度で終わる給付のことをいいます。

長期給付には、厚生年金保険給付と退職等年金給付(年金払い退職給付)があります。

長期在職者特例

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者でなく、かつ、44年以上お勤めになっている場合は、老齢厚生年金に定額部分や加給年金額が加算されます。

※1 1つの期間で44年以上お勤めになっている方が対象になります。
※2 平成27年9月以前に支給された退職共済年金も同様です。

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定額部分

特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、障害者特例や長期在職者特例に該当する方は、年金額の一部として定額部分が支給されます。

報酬比例部分が在職中の月額に比例しているのに対し、定額部分は加入月数に比例しています。

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特定消防組合員

60歳に到達した日または退職時まで、引き続き20年以上消防司令以下の階級で在職した消防職員の方を特定消防組合員といいます。

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特別支給の老齢厚生年金

本来、老齢厚生年金の支給は65歳からですが、一定の受給要件を満たせば60歳から64歳までの間、老齢厚生年金が支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられ、生年月日が昭和36年4月2日(特定消防組合員の特例に該当する場合は、昭和42年4月2日)以後の方は、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。

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特例死亡一時金

昭和61年3月31日以前に組合員であった期間を有する方(昭和54年12月31日において組合員であった方に限ります。)が昭和61年4月1日以後に60歳未満で死亡した場合に、その遺族に支給される給付です。

ただし、その遺族が遺族厚生年金を受ける権利を有するときは、支給されません。

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