請求の流れは以下のとおりになります。
※ | 実施機関とは 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、地方公務員共済組合、公立学校共済組合、警察職員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本年金機構(全国の年金事務所含む。)、日本私立学校振興・共済事業団を指します。 |
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「特別支給の老齢厚生年金」を受けている方は、65歳になる誕生月の直前に共済組合から「老齢厚生年金裁定請求書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、指定の期限までに共済組合に提出してください。
なお、国民年金の老齢基礎年金の請求手続きも必要となりますので、同封されています老齢基礎年金請求方法により、請求手続きを行ってください。
また、老齢厚生年金の繰下げ支給を希望する方については、共済組合に御連絡ください。
老齢基礎年金の繰上げ請求については、老齢厚生年金と同時に繰上げ請求するときは、共済組合に請求することができます。老齢基礎年金のみを繰上げ請求するときは、最寄りの年金事務所に請求することとなります。
なお、老齢基礎年金の繰上げは、一度行うと取消しができませんので、詳細について、一度共済組合にご確認ください。
公務員として在職中に初診日がある傷病で障害の状態になった場合は、共済組合にご連絡ください。共済組合から「診断書」等を送付しますので、主治医の記入、証明を受けたうえで、「障害厚生年金請求書」とあわせて、共済組合に提出してください。
障害厚生(共済)年金(障害年金)の受給権者の方には、「診断書」が送付されることがあります。これは、現在の障害の状態を確認し、障害等級の再認定を行うためのものです。
提出された診断書の記載内容を診査した結果、障害の程度に変化があったと認められる場合には、障害等級の変更と年金額の改定(症状が改善して障害等級3級にも該当しなくなったときには年金の停止)が行われます。
「診断書」は、主治医の証明を受けたうえで、共済組合まで必ず提出してください。期日までに「診断書」が提出されない場合は、「障害厚生(共済)年金(障害年金)」の支給が差し止めとなることがありますのでご注意ください。
亡くなられた年金受給権者の方によって生計を維持され、かつ、恒常的な年収が将来にわたって850万円未満である以下の方がいる場合は、遺族厚生年金の受給権が発生します。
該当する方がいる場合は、遺族厚生年金請求の手続きに必要な関係書類をご遺族の方に送付しますので、共済組合へご連絡ください。
遺族厚生年金を受給できる方がいない場合は、年金受給権が消滅となりますので、共済組合から「未支給年金・未支払給付金請求書・年金受給権者死亡届(報告書)」を送付します。必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて返送してください。
また、死亡された方の未払分の年金がある場合は、死亡された方と生計を同一にしていた次の要件に該当する方が当該書類により請求いただくことで、後日未払分を送金します。
未支給年金を請求することができる方とは、死亡した受給権者と生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹およびその他の3親等内の親族をいいます。
組合員もしくは、年金待機者の方がお亡くなりになられたときは、その方と生計をともにし、かつ、恒常的な年収が将来にわたって850万円未満である以下の方がいる場合は、遺族厚生年金の受給権が発生します。
該当する方がいる場合は、遺族厚生年金請求の手続きに必要な関係書類をご遺族の方に送付いたしますので、共済組合へご連絡ください。
ただし、年金待機者の死亡で組合員期間等が25年に満たない場合は、遺族厚生年金の受給権が発生しないことがあります。
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